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「求人詐欺」対策をめぐり議論「企業名もっと公表すべき」「固定残業代の明記を」

求人票の内容と実際の労働条件が違う「求人詐欺」や「ブラック求人」と呼ばれる虚偽の求人をなくすため、政府の労働政策審議会で「職業安定法」(職安法)の改正が議論されている。新たに罰則規定が盛り込まれる方針で、2017年の通常国会で審議される見込みだ。

これを受けて、労働問題にくわしい弁護士と教授らが集まって、職安法の課題を議論する座談会が10月6日、東京・千代田区の連合会館であった。

厚労省によると、2015年度にハローワークが出していた求人だけでも、求人詐欺が疑われるものについて約4000件の報告があったという。インターネット求人サイトの情報などを含めると、より多くの被害が出ていると考えられる。しかし、職業安定法は「虚偽の広告」や「虚偽の条件」を提示して労働者を募集することを禁止しているものの、実際に罰則が適用されたことはなく、現状では取り締まりが難しいとされる。

求人詐欺の問題点について、座談会に出席した嶋﨑量弁護士は、「労働市場では人手が不足している。人をどう集めるかが問題になっているのに、まっとうな会社が労働者をだます会社に人材を持っていかれている。社会全体に悪影響がある」と説明する。

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警察官「少年院にぶちこむ」取り調べで中学生脅す…東京弁護士会が高井戸署に警告

万引き事件への関与を否認していた当時中学3年の男子生徒2人に対し、警視庁高井戸署の警察官が「施設へ収容する」「高校進学の道が絶たれる」などと威迫したことは供述の自由を侵害にあたるとして、東京弁護士会は8月10日、同署に警告書を発したと発表した。2人は東京弁護士会に対して、人権救済の申立てを行っていた。

調査を担当した佃克彦弁護士によると、問題の取り調べがあったのは2015年12月19日。万引き事件を起こした別のクラスメイトが、今回の男子生徒2人にそそのかされて起こした旨を供述していたことから、2人は高井戸署への出頭を求められた。

男子生徒の1人(当時15歳)は、ICレコーダーで取り調べの内容を録音していた。生徒は否認をしていたが、警察官は「発言次第じゃお前の首を取るぞ。てめえ高校なんか行かせねぇぞコラ」、「とことんやってやんぞおめぇ」、「ばっくれてんじゃねえんだお前。ちゃんと話せよ。時間の無駄だお前」、「反省も何もないんだ。だったら鑑別でも少年院でもどこでもぶちこむしかないのかなって俺は今考えている」などと発言。

生徒が「言ったかもしれません」と最終的に関与を認めると、「お前が高校行こうが行くまいが知らねえよ、んなの。お前は赤の他人だから。お前が乞食になったってかまわねえ」などと発言し、反省文を作成させたという。またもう1人の男子生徒(当時14歳)も「認めれば俺があとはどうにかしてやる」などと何度も言われ、取り調べに先立ち、2人とも黙秘権があることが告知されなかった。

2人はこの日に2時間ほど事情聴取を受けたあとは、何もなかったという。2人は2016年4月12日に東京地検に特別公務員暴行陵虐罪で刑事告発をしたが、その後取り下げた。

東京弁護士会の事実関係の照会に対して、高井戸署は2017年4月24日付けで「申立人ご両名に対する事情聴取において、当署員の対応に不適切な点がありましたので、当署及び警視庁本部の幹部が申立人ご両名のご両親及び代理人弁護士と面会し、謝罪致しましたが、照会事項に対する回答は差し控えさせていただきます」と文書で回答している。

(弁護士ドットコムニュース)

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ボジョレ・ヌーボーの解禁日を守らずに販売したらどうなる?

今年も例年どおり、11月の第3木曜日にボジョレ・ヌーボーが解禁になった。

ボジョレ・ヌーボーとは、フランスのボジョレ地区で作られる新酒ワインのことである。同じ品種のブドウを使って同じような作り方をしたワインでも、ボジョレ地区以外でできたワインをボジョレ・ヌーボーと呼んではいけないという決まりがあり、毎年「解禁日」が近づくとマスコミが当年の出来栄えを報じるなど、秋の風物詩になっている。

ところで、なぜボジョレ・ヌーボーには「解禁日」があるのだろうか。サントリーのホームページによると、「当初、解禁日は11月15日でしたが、この日が土日にあたるとワイン運搬業者がお休みになってしまうため、1985年より11月の第3木曜日に改定されました。早出し競争による品質低下を防ぐため解禁日は設けられました。なお、1984年11月15日が木曜日だったため、1984年に第3木曜日になったとする表記もありますが、法改正による変更は1985年からです」ということらしい。

しかし、人気のあるボジョレ・ヌーボーだけに、一日でも早く販売を開始したいというのが飲食店や販売業者の本音であろう。それでは仮に解禁日を守らず、常連客などを対象に業者側がこっそり販売した場合、違法性を問われることになるのだろうか。大和幸四郎弁護士に話を聞いた。

●解禁日を規制する日本法はないため、違法性はないと考えられる

「ボジョレ・ヌーボーの解禁日を規制する日本法はありません。サントリーが指している『法』とはフランス法のことでしょう。したがいまして、解禁日を守らず、ボジョレ・ヌーボーを販売しても、違法性はなく販売業者が処罰されることはないと思われます。」

「もっとも、ボジョレ・ヌーボーのような人気のある商品を販売する場合には、仕入れ元と販売業者の間に、『解禁日』より以前に販売しない旨の特約、ないし契約があると考えられます。」

「よって、この特約ないし契約を守らなかった販売業者は特約違反、契約違反を理由として債務不履行責任を問われることになるでしょう。」

「もちろん、このような特約や契約がない場合は、販売業者は債務不履行責任を問われないと思いますが、事実上来年以降は、仕入れ元からボジョレ・ヌーボーを仕入れることは困難になることが予測されます。」

●購入したお客が責任を問われることはない

「では、特約や契約がある場合、購入したお客が何らかの責任をとわれるのでしょうか。この点は、問われないと考えます。なぜなら、特約は仕入れ元と販売業者を規律するにとどまり、お客を拘束する訳ではないからです。」

「したがいまして、特約や契約がない場合は、なおさら購入したお客に責任を問われることはないと思われます。」

仮に解禁日を守らずにボジョレ・ヌーボーを販売しても、日本法では罰則されるわけではない。しかし大和弁護士が指摘しているように、翌年以降のことを考えると、販売業者によるルール違反は賢明とは言えなさそうだ。販売業者も購入するお客も「解禁日」という共通のルールを守り、当日を心待ちにすることで、より一層ボジョレ・ヌーボーの味わいも深いものになるのではないだろうか。

(弁護士ドットコムニュース)

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通勤ラッシュ対策「時差ビズ」…「ゆう活」「サマータイム」同様に根付かない?

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「有休義務化」を回避する裏ワザ、企業の悪用は認められるか?

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上司のパワハラ発言を「録音」したら、バレてしまった! 懲戒処分を受ける?

上司のパワハラ発言を録音していたら、バレてしまったーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに「この理由での懲戒は可能なのでしょうか」との質問が寄せられた。

相談者が録音していたことが、社長にバレてしまい、「悪質行為のため懲戒理由」と言われてしまったそうだ。

パワハラに限らず、様々なハラスメントや、労働問題をめぐるトラブルで録音が重要な鍵を握ることがあるが、録音していたことがバレてしまった場合、懲戒処分を受けてしまう可能性はあるのだろうか。録音するときには、どういうことに注意すればいいのか。太田 伸二弁護士に聞いた。

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うつ病で休職中、旅行に行っていい? リハビリ目的のバイトは? 病気休職のルール

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犯罪被害者支援、明石市が「日本一手厚い」条例改正…真相究明のサポートなど「画期的」

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<夫婦別姓>野田聖子議員「国会が議論しなさいというボールをあずかった」

自民党の野田聖子衆議院議員は12月22日、「夫婦別姓」をめぐる制度について、東京都内で報道陣の取材に応じ、「最高裁から『国会が議論しなさい』というボールをあずかった。その大義のもとで合理的な議論をしていきたい」と述べた。

夫婦別姓を認めていない現在の民法の規定については、最高裁が12月16日、「夫婦同姓の制度は我が国の社会に定着してきたもので、家族の呼称として意義があり、その呼称を一つにするのは合理性がある」などとして、憲法に違反しないという判断を示した。

一方で、最高裁は「この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである」として、夫婦別姓を認めるべきかどうかは国会での議論に委ねられるという見解を示していた。

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女性スタッフに恋愛感情→指名拒否されて逆恨み 「目を失明させようと思った」被告人の激烈な感情

ストーカー規制法違反、リベンジポルノ防止法違反などの罪で起訴されていた20代男性に対して、大阪地裁は2023年9月、懲役2年(求刑同じ)執行猶予3年の判決を下した。

裁判において反省の姿勢を見せた被告人だったが、事件時は被害者に対して「ライターで炙って目を失明させようと思った」など激しい感情を有していたことも明らかになった。裁判の全容を追った。(裁判ライター:普通)