この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
夫は、妻と婚姻後2人の子をもうけて夫婦として生活してきたが、婚姻後15年頃から自宅に帰らなくなり、妻が不貞を疑っても否定し続けて最終的には不貞を確信した妻が耐えられずに離婚を申し入れて婚姻後約20年後に協議離婚しました。ところが、その後、夫が妻との婚姻中に他の女性との間に2人の子をもうけていた(その後認知し、その女性と再婚)ことが分かり、妻(元妻)は夫(元夫)とその不貞相手(再婚相手)に慰謝料を請求することにしました。
解決への流れ
訴訟では、1.夫の不貞のために婚姻関係が破綻して離婚したと言えるのか、2.(夫は不貞相手には独身であると言っていたと主張したため)不貞相手が夫が妻帯者であったことを知っていた(または知ることができた)と言えるのか、の2点が主な争点となりました。夫は、不貞自体は認めつつも、1.については、婚姻関係が破綻したのは妻と(夫の)母との関係が悪化したためであり、2.については、自分は既に離婚しており独身であると言っていた、と主張し続け、不貞相手の女性もこれに同調していました。最終的には、証人(当事者)尋問で、夫と不貞相手が2人の間の子の存在を自分の母親に全く知らせていなかったことなどから、ほぼ夫と不貞相手の主張が崩れた状態になり(嘘がバレバレになった)、裁判所は、夫(元夫)と不貞相手の女性(再婚相手)に慰謝料として250万円を妻(元妻)に支払うよう判断しました(判決前に和解)。
離婚等で訴訟になった場合に、弁護士に依頼せずに自分で訴訟を行うことは全くお勧めできません。途中で弁護士が入った場合でも、既に取り返しの付かない状態になっていることがあります。この事例の場合は、おそらく弁護士が付かなければとうてい請求は認められなかったと思います。早めに弁護士に相談されることをお勧めします。