この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
大家さんが賃借人に借家を退去してもらうよう求めていたところ、賃借人は借地借家法を盾に退去を拒んできました。他の弁護士に相談したものの、賃借人に対して立ち退き料を支払わないと退去の実現は困難であるとアドバイスされ、大屋さんは困って当職に相談にお見えになりました。
解決への流れ
賃貸借契約におけるある条項を利用して、訴訟提起により、賃借人に対して、立ち退き料を一切支払わずに退去を求めることができました。
賃貸人の退去において立ち退き料の支払が必須ではない一例であり、大屋さんも大変安堵されていました。