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メッセージ
私は、弁護士になってから15年が経過しました。
この間、沢山の方から相談や依頼を受けてきました。ただ、その相談や依頼を受けた方の大多数の方は、生まれて初めて弁護士に相談したという方でした。
そのため、私は、弁護士に初めて相談・依頼する方でも、「相談して良かった」、「依頼して良かった」と思ってもらえるように、親切・丁寧に、分かりやすく対応することを心がけています。そして、そのように思ってもらうためには、相談・依頼された方が納得いくまで、話をしなければならないと考えています。
弁護士に相談するときは、きっと緊張もするでしょうし、抱えている悩みを話すことも大変だと思います。ただ、きっと、相談をすれば、何らかの解決策は見つかると思いますし、きっと、心も軽くなると思いますので、是非、相談をしてみてください。
取り扱い案件
遺言/相続放棄/相続人調査/遺産分割/遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更/成年後見/財産目録・調査
ご相談の流れ
まずはお電話やメールフォームにてご相談の予約をお願いいたします。
予約の電話では、ご希望の日時や相談内容、相談方法などを簡単にお聞きした上で、ご案内させていただきます。
HP
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事務所アクセス
◎地下鉄直結
地下鉄東西線西11丁目駅に直結する南大通ビル最上階にあります。雨の日も、雪の日も、外に出ないまま、3番出口から南大通ビルの地下2階に入り、エレベーターで9階事務所に着きます。便利で、プライバシーを守ることができます。
◎お車をご利用される方
1階のローソンを目印にお越しください。駐車場は、ビル裏手の民間駐車場をご利用願います。
大町 英祐 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 映画鑑賞、落語鑑賞
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- 天網恢々疎にして漏らさず
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- 水曜どうでしょう
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- 好きな休日の過ごし方
- 映画などを見ながら、ゴロゴロする
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 札幌弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
学歴
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2003年 3月東北大学法学部 卒業
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2006年 3月東北大学法科大学院 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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妻の不倫により離婚を考えていますが、18歳の娘の親権が妻に取られてしまいそうです。娘が20歳になった時に離婚する先日付の協議書は作成可能でしょうか?
奥様との関係で、辛い思いをされていることと思います。
さて、ご質問の点ですが、そのような協議書を作成すること自体は可能です。しかし、離婚については、届出を行ったときに、双方に離婚の意思がない場合には、成立しないこととなっています。そのため、協議書が存在していたとしても、実際に届出を出す際に、相手方が翻意していた場合には、離婚が成立しないこととなります。
したがって、先日付の離婚協議書を作成する場合には、作成したとしても、場合によっては離婚が成立しない(無効になる)ことを念頭に置いておくべきかと思います。 -
介護別居は離婚理由になるのでしょうか?
遠方の地方に住む妻の実家で義父が要介護状態となりました、義母の実母も存命で実家にて自宅介護中なので、義母一人では手が回らなくなり、妻を実家に戻す必要が生じました。
当方ミドル世代のため、私が地方に移った場合には収入減はおろか、再雇用自体期待できず、妻・子供の生活費を確保できなくなります。私の父母(両名とも認知症・要介護)が当方近隣にてにて暮らしているため、私自身は現住所に残る以外ありません。夫婦共に別居を了承していないのにかかわらず、別居しなければ3親等内の親族による扶養義務を果たせない状況となりました。
私を残し、2人の子供(小学生+中学生)と妻が実家の近くに移り住むことで介護別居となりますが、家庭の破綻は免れないと推測されます。私が介護離職を選択せざるを得なくなった時点で、家族皆共倒れになってしまいますから、感情論は度外視して、家族構成そのものを立て直ししないと、誰もが不幸になると思っています。
なお、私自身は一人っ子、妻には弟が居ますが、義母の意思として、妻の弟を地方に戻すことを望んでいませんので、後々の介護を円滑に廻す上で、妻が帰るしかないと思います。
このような介護別居状態は、離婚理由として、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」に該当するのでしょうか。また、目安として、別居年数によって判断が変わるのか、教えて下さい。
判断の難しい状況においでで,対応に困ってらっしゃることと思います。
さて,ご質問の点ですが,「婚姻を継続しがた重大な事由」については,その夫婦が,今後,夫婦としてやっていけるか否かという観点から判断されるものであると考えられています。そのため,「介護による別居」という状況については,別居にいたるまでに,どのような話がなされたのかという経緯や実際の別居後の関係性などの諸事情によって,大きく意味が変わってきます。例えば,介護のために別居が必要であることをお互いに十分に認識し,別居をしていてもお互いに協力しようといった話ができ,別居後も実際に定期的にお互いが家を行き来しているようなケースと,介護たのめの別居について,意見が異なり,喧嘩別れのような状況で,相手が勝手に出て行ってしまったような状況で別居を開始し,その後,全くやり取りがないようなケースでは,「介護による別居」の意味合いが大きく異なります。(もちろん,後者の方が離婚の方向に傾く別居です)
この点,相談者様の質問の記載内容では,現状が正確には分かりませんが,別居について大きな意見の相違があって,相手が勝手に出て行ってしまったような状況の場合には,離婚を基礎づける別居になる可能性もあると考えます。ただ,別居後の状況なども考慮要素ですので,介護による別居の状況が継続したとしても,直ちに離婚となるわけではないと考えます。
次に,別居期間についてですが,この別居期間も考慮要素の1つですので,一定期間が経過すれば直ちに離婚というわけではありません。また,別居の期間と別居の経緯は,それぞれが独立した考慮要素ですので,介護を理由とした別居であっても,3年を経過したら離婚のための別居に切り替わるというものでもありません。ただし,別居の経緯と別居の期間は,独立して,全く関連しないというものでもありません。例えば,離婚して欲しいので別居をしますという状況での3年間の別居と,別居の主な理由が介護の場合の3年間の別居では,意味合いに差があると考えられます。
そして,期間そのものについても,相対的なものであると考えます。つまり,結婚してから1年の夫婦の半年間の別居と,結婚から20年の夫婦の半年間の別居はその意味が大きく変わると考えます。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
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解決事例
https://www.bengo4.com/hokkaido/a_01100/g_01101/l_129230/#pro4_case
- 親族間の心情の対立が大きかったケース
- 長年、協議がなされなかった遺産分割
- 限定承認で安心できたケース
など、幅広い案件において有利な解決へと導いた実績がございます。
ご相談例
- 遺産に不動産があるが、それをどうするかについて、話がまとまらない。
- 兄弟姉妹が亡くなった父母の財産を使い込んでいると思われる。
- 将来のために遺言書を残しておきたい。
- 特定の親族に多く遺産を残したい。
- 亡くなった人宛てに、サラ金から請求書がきた。
- 亡くなった方と疎遠で、誰が相続人なのか全くわからない。
- 自分は、被相続人が亡くなるまで身の回りの世話をしてきたから、その点を評価してもらいたい。
ご依頼者のお気持ちに寄り添いながら、解決に向けて全力でサポートすることをお約束します。お気軽にお話をお聞かせください。
複数の弁護士で対応/他士業との連携サポート可
複数の弁護士で対応し、必要があれば司法書士・税理士などともタイアップしたワンストップサービスを提供できるように努めています。そして、相談者の相続時に紛争が起こらないよう生前からの財産管理や遺言書作成に関する処理も行っています。
取り扱い案件
遺産分割協議・調停、遺言書作成、遺留分減殺請求、成年後見、財産管理など
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しかし、平日昼間ではご都合がつかないといった場合にも、できる限り、ご要望にお応えできるように工夫して日時調整させていただきます。
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事務所アクセス
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