いしい まこと
石井 誠 弁護士
上大岡法律事務所
所在地:神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
執行猶予
教えて下さい。
私は一年前に会社の売り上げ金を持って逃げてしまいました。10年前に執行猶予付きの前科もあるのですが、前の会社の人に警察に被害届けを出してあると聞いたのですが、一年間の間に三回職務質問を受けても何もなかったのは、なぜでしょうか?免許証の更新時期もありこのまま更新に行っても何もないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
「一年間の間に三回職務質問を受けても何もなかった」とのことですが、1年前に会社の金を持って逃げたことについて、警察から指名手配をされているわけではないと思われるので、職務質問をした警察官が、貴殿の1年前の犯罪の情報をその際に持っていなかったと考えられます。免許更新の際にも、貴殿が1年前から転居して住民票上の住所と現在の居場所が変わっているといった事情がないのであれば、特に心配する必要はないと思います。
時効の援用
時効の援用をしたいのですが、この場合「本人」と認められるでしょうか。
隣家から、突然水道管埋設料を20年分請求されました。時効を主張したいのですが、給水装置の名義人でも「本人」として認められますか。自宅は50年前亡き祖父が購入し、現在は母の名義となっており、給水装置は祖父の名義です。水道管はそのほとんどが石垣を這っており、市道から石垣まで2mほど埋設されているだけで道路から誰でも見える位置にあります。購入する以前から水道は引かれていて、これまで1度も水道管の話はなく、契約書や使用料を請求されたことはありません。相手は目をつぶってやっていたと言っています。隣家はずっと空き家でほとんど付き合いはなかったのですが、隣家敷地を売却をするからといきなり移設を要求され、それに応じるとこれまでの使用料20万円を払えと請求してきた次第です。時効を援用するには本人の内容証明郵便が必要とありますが、母は認知症で要介護状態です。給水装置を自分の名義に変更したら「本人」となるのであれば、そうしようと思うのですが。時効の援用が自宅所有者に限るのであれば、どのような手続きをすればいいですか。敷地の他の権利を主張するつもりはありませんが、使用料は消滅時効完成で突っぱねたいのです。時効取得と消滅時効は、このようにどちらかを選ぶことはできますか。それとも時効を援用したら、自動的にどちらも主張することになるのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
たしかに、「不法行為による損害賠償」という言葉は、貴女からすればこの件には当てはまらないとお考えになるのは無理もないと思います。しかし、弁護士の立場からこれを法律的に構成すると、このような表現にならざるを得ないのです。そして、「不法行為による損害賠償」と考えるからこそ、3年の消滅時効にかかると主張することができるのです。
労働
礼儀の問題。この内容で契約解除出来そうですか?
私は仕事先で礼儀正しいと、よく言われます。嫌ではないですが私も人間だから、挨拶が、適当になることありますが、悪気はありません。ただ皆から「忙しいの?疲れているの?今日は挨拶が、適当やね」と言われます。私は、「お世話になってます。とか、お時間取らせて頂いてありがとうございます」など定型文を常に言うことをマニアルにしてますが、もうこの「礼儀正しい」の看板を背負って一生やっていかなければいけないのなら嫌ですだって私より適当な挨拶している人が何も言わないで普通に仕事しているのですから。私の場合、いろいろな会社と契約してますが、もう契約も解除したいくらい、気持ちは病んでます。この内容で契約解除出来そうですか?わかりやすくいえば、弁護士さんたちのクライアントさんが「先生、最近は適当やね」なんて言われたら、もう嫌にならないですか?だって先生達も人間だからロボットみたいに毎回定型文が言える訳ないですよね。でも、悪気はないですよね。そこで、クライアントさんから、そんな暴言に近いこと言われたら、嫌ではないですか?
回答
ベストアンサー
「もうこの「礼儀正しい」の看板を背負って一生やっていかなければいけないのなら嫌です」とのことですが、貴女を雇用している側とすれば、まさに「礼儀正しい」対応をする従業員を理想と考えているはずです(そうでなければ、いずれその会社自体の経営がが傾いてしまうはずです)。貴女が勤めている会社の他の従業員と比べて、貴女が「礼儀正しい」と考える行動をしているのであれば、会社の中で一定の責任がある立場の人は、貴女のことを正当に評価してくれているはずです。貴女の近くにいる人が、貴女のことを正当に評価してくれないからといって、悲観するのは良くないと思います。貴女が自身の仕事を生き生きとこなすことによって、いろいろな面でいい方向に進むのではないかと思います。
連帯保証人
解決金について
信用のできない相手に解決金を分割で支払ってもらう場合保証人をつけたりはできないのですか?
回答
ベストアンサー
このような事案の場合、貴女のような希望を持たれる方は多いのですが、残念ながら、相手方に対して強制的にそのようにさせる手段は、現在の法律には存在しません。もっとも、相手方がこちらの要求を飲まないと不利になるという状況であれば、交渉の材料として「保証人を付けること」を提示することはあり得ます。
調停
弁護士報酬の返金について
ある不法行為について弁護士さんに交渉を依頼したのですが、依頼直後にコミュニケーションに問題のある方だとわかり、契約を解除せざるをえなくなりました。しかし、支払った料金10万円を全く返金していただけず、困っております。その弁護士さんとの面談の際には、1時間半かけて事件について詳しくご説明し、証拠類や、自分の作成した事件の経緯などの資料もお渡ししました。高齢の先生ではありましたが、面談中はお話が噛み合っており、特に問題ないと思ったので契約することにして、料金をお支払いし委任状を郵送しました。私の相談内容は「不法行為」だったのですが、2日後、委任状が届いた頃にお電話すると、「賃下げ問題ね?」などと言われ、愕然としました。また、面談中には「証拠保全しなきゃね」とおっしゃっていたのに、2日後のお電話でそのことをおききすると、「裁判やってるわけじゃないから、証拠保全なんかない」と、全く支離滅裂なことを言われました。最初からここまでトンチンカンなのにこのまま相手方との交渉を進められては不安なため、私としても本意ではないのですが、辞任をお願いせざるをえませんでした。その弁護士さんには、年末の忙しい中会っていただいたことに感謝を述べた上で、大変申し訳ないのですがお話が噛み合わないようなので不安なため、今回は別の先生にお願いしたいと、丁寧にお話ししました。しかし、その弁護士さんからは、解任されたのだから料金は一切返せないと言われました。その弁護士さんにこれまでしていただいたことは、面談1時間半と受任通知を相手方に送ることまでで、相手方とはまだ全く接触していません。面談が30分5000円としても1時間半で1万5千円、トータルで2万円プラスアルファぐらいが妥当ではないでしょうか。辞任していただくことになってしまいショックだったかもしれませんが、私のワガママで解任したのではなく、上記のようなやむをえない事情だったことを考慮していただきたいものです。辞任していただいた弁護士さんは、一切私に連絡してほしくないと言っているため連絡することもできません。諸々の手数料を引いても、少なくとも半分は返金していただいてもよいケースなのではないかと思っております。紛議調停などおおごとにはできればしたくありません。消費者センターに相談するしかないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
紛議調停というものは、裁判所での訴訟とは違って、証拠がなければ勝てないといった性質のものではありません。弁護士会が選んだ紛議調停委員(弁護士です)が、双方の話を聞いて、その弁護士に対して10万円の一部でも返金したらどうですかと説得してくれる可能性が高いです。貴女がお書きになった、その弁護士とのやりとりも、貴女から紛議調停委員にきちんと説明すれば、特に証拠がなくても聞き入れてくれるはずです。もっとも、弁護士会の紛議調停は、相手の弁護士に対して強制的に何か命じることができるものではないので、限界はありますが、やってみることは無駄ではないと思います。
逮捕・刑事弁護
出会い系を使いました。自首をした方がいいんですか?
20才の社会人ですこの間、出会い系を使いました割りきりというやつで、お金を渡してエッチなことをしました。使うまでは知らなかったんですが、後から犯罪だと知りました。警察から自宅に電話が、かかってくるんですか?自首をした方がいいんですか?逮捕されるんですか?今となっては、大変反省しています。どうすればいいんですか?
回答
ベストアンサー
「相手は30代で未成年ではありません 」→とのことですので、実際に相手が未成年でなければ、都道府県が定めていることがある「淫行条例違反」に、そもそもなりません。また、かりに相手が淫行条例に抵触するる年齢であったとしても、貴殿が、相手は未成年でなかったと認識していたのであれば、「淫行条例」違反の故意がなかったと主張できる可能性が高いです。「使うまでは知らなかったんですが、後から犯罪だと知りました。」→とのことですが、前記の「淫行条例」に反しない限り、貴殿の行為は犯罪には何らあたりません。
暴行
示談の進め方に関して
父が、酒に酔った勢いで、立ち寄った飲食店にて、蕎麦の入ったどんぶりを投げ、そこの店長(以下、被害者という)に近くの交番に連れて行かれる途中で暴れ、振り回した手が被害者の体に当り、被害届を出されました。被害者に怪我はなく、一週間経った今も、病院へ行っていないです。現在加害者である父は、48時間の拘留後、10日間拘留が延び、4月7日に出所します。被害者は、私と交渉の上、被害届の引き下げ(という言葉を使ってました)と、罪を負わせる事を望んでいないことを文書にして警察に提出したと言ってます。裏付けは、取れていません。被害届を取り下げてもらう交渉中に、示談の交渉も、完了していないのですが進めています。示談金に関して、最初は2〜300万と言われましたが、突っぱねた結果、80万円で一旦了解し、加害者が書いた謝罪文に、(父の名前)と同席の上、八十万円を持参します。(私の名前)を書かされ、手に持った状態で写真を撮られました。このときの状況ですが、被害者1人に対してこちらは私と弟が出席し、被害届を取り下げても罪が消えなかった場合でもこの金額で良いかと迫られ、弟が白紙に戻すと言った時、被害者は、私たちに謝罪の意思はなかったとまくしたてられ、私がその言葉を訂正し、今にに至ります。父は投げて壊したどんぶりの代金と二時間営業を止めた分の弁償、暴行に対しての金銭を要求されます。今後示談書を取り交わすのですが、示された金額を見ても、被害者の今後の行動に対して警戒をしなければならないと思っていますし、本当なら、80万円という金額は、今回の状況に見合った金額と言えないので、値引きできないかと思っています。示談書を正式に取り交わす前に被害者が被害届を取り下げたこと、被害者は、雇われ店長で、その上にオーナーがいることも考慮に入れていただきまして、示談の交渉や示談書の文面など、注意すべきことがありましたら、ご指導いただきたいと思います。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
「加害者である父は、48時間の拘留後、10日間拘留が延び、4月7日に出所します。」とのことですが、正式な起訴をされる前の「被疑者」段階の勾留は、10日間で必ず終わるわけではなく、刑事訴訟法上、最大であと10日延長される可能性があります。ただ、7日に釈放すると警察から貴殿が明確に聞いているのであれば、たぶん7日に釈放されると思います。「父は投げて壊したどんぶりの代金と二時間営業を止めた分の弁償、暴行に対しての金銭を要求されます。」とのことですが、それに対する損害賠償として「最初は2〜300万と言われましたが」とのことですが、この店側の要求は、損害賠償の相場からはかなりはずれた高額に過ぎる要求だと思います。2時間営業を止めたことによる店の減収がいくらであるかは、貴殿と店側とで金額面で本格的な争いとなった場合には、店側が裁判官を納得させる証拠を提出する必要があります。店側がそのような証拠を提出できなければ、貴殿側は店側の要求に応じる必要はないことになる可能性が高いのです。2時間の間店の営業ができなくなった損害としては、200万円という金額はもとより、80万円という金額もかなり不相当な金額なように思います(店の規模次第ですが)。お父様がもしこれまで同様のことで刑事裁判を受けたことがないのであれば、今回の件では刑罰の点ではたいした処分とはならない可能性が高いと思います。そうであれば、貴殿側としては、店側が言ってきている高額な賠償の要求に対しては、毅然とした態度で臨むのがいいのではないかと思います。具体的には、貴殿側が考える金額で店側が納得しないのであれば、「どうぞ民事裁判を起こしてください」と言ってしまうということでもいいと思います。相場以上に高額の賠償を要求してくる相手に対しては、それくらいハードな対応をすることが必要です。
離婚・男女問題
浮気相手に慰謝料請求したいのですが弁護士に相談するお金がありません。
よろしくお願いいたします。旦那の浮気相手「Aさん」に慰謝料請求したいのですが旦那曰く密会はしたがSEXはしていない。とのことですが、私は積み重なる浮気で精神的にも病んでしまい病院受診しましたが、人間不信の為か仕事にも行けなくなり辞めてしまいました。旦那に「Aさんに慰謝料請求する」と伝えてると旦那はAさんにその事を伝えてました。旦那「嫁が慰謝料請求するって言ってる」Aさん「それなら私は嫁を訴えます」旦那「何で嫁を訴えるの?俺でしょ?」Aさん「旦那のした事の責任は嫁に取ってもらいます!」旦那「何で?嫁訴える理由は?」Aさん「何?どうしたいの?民事裁判にしたらいいいの!?」旦那「ちょっと待って慰謝料なら俺が払うから」Aさん「なら貴方(旦那)を訴えます。知り合いの弁護士に連絡します。私は表に出ないけど弁護士に任せます」と言ってきた様で……Aさんは元旦那の浮気が原因で離婚し裁判もし慰謝料ももらっており弁護士の味方が居るようです。去年の11月に私が旦那の携帯から私「○○の妻ですが今後一切○○と関わらないで下さい」Aさん「ごめんなさい。結婚してるのも子供が居るのも知ってるいます。私も元旦那の浮気が原因で離婚しています。貴方(私)には同じ目にあってほしくないから、もう関わりません」と言ってきたのにあっさり……1ヶ月後には連絡とりあってました。私は無職なので弁護士さんにお願いすることが出来ません。慰謝料請求は私自身が作成し郵送するつもりです。私は旦那の浮気相手に慰謝料請求し受けとることはできるのでしょうか?旦那と私は訴えられるのでしょうか?回答お待ちしております。
回答
ベストアンサー
「私は旦那の浮気相手に慰謝料請求し、受けとることはできるのでしょうか?」とのことですが、その浮気相手はご主人に妻子がいることを知っていたとのことなので、法律上は慰謝料請求が認められる可能性が高いといえます。ただし、ご主人に妻子がいることを浮気相手が知っていたという証拠がないと、もし浮気相手が後に「そんなこと知らなかった」と仮に主張してきた場合、裁判所は慰謝料を認めてくれない可能性が高くなります。証拠としては、ご主人と浮気相手がやりとりしたメールがよく使われます。慰謝料の請求自体は、貴女ご自身でもできるかもしれませんが、実際に裁判を起こすとなると、やはり専門家である弁護士の援助を受けた方がいいといえます。弁護士費用を用意できないということであれば、お近くの法テラスに相談し、弁護士費用を法テラスに立て替えてもらい、法テラスに分割払いをしていくという方法もあります。「旦那と私は訴えられるのでしょうか?」の点ですが、ご主人については、仮にご主人が浮気相手に対していろいろ嘘を言って関係を持ったということであれば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。一方、浮気相手から貴女に対する慰謝料請求は、仮に本当に裁判を起こしてきたとしても、認められる余地はほとんどあり得ないと思われます(詳しい事情が分からないので断言はできません)。ご心配であれば、浮気相手への慰謝料請求をする際に法テラスを使って弁護士に頼む際に、その弁護士に聞いてみるといいと思います。
養育費
浮気相手への慰謝料請求。概ね、どのくらいの額が請求できますか?
主人の浮気相手対して、慰謝料を請求できる、ということは法律番組などでも取り上げられ知っています。先日、女性宅に一緒にいる時に主人、こちらの両親と乗り込みました。その際、女性に慰謝料を請求する旨を伝え、同意したので念書を取りました。概ね、どのくらいの額が請求できますか?ただ、地区の無料法律相談を利用した際、女性に慰謝料請求した場合、浮気した主人と半々での支払いになると説明がありましたが、女性に対して請求するのに、なぜ、主人と折半になるのでしょう?主人とは離婚にも合意し、こちらはこちらで住宅ローン、養育費を支払う、という話しになっています。女性の慰謝料を半分支払うという義務があると、ローン、養育費は支払わない、支払えないと言われ兼ねず離婚できません。浮気相手の女性への慰謝料請求について詳しく教えてください。
回答
ベストアンサー
相手の女性に対する慰謝料としては、100万円~200万円ぐらいが相場と思われます。もっとも、この額は、貴女がご主人と婚姻していた期間がどのくらいか、この件の不倫が貴女とご主人の婚姻関係の破綻にどの程度影響したのかによって、変わってくる可能性はあります。「女性に慰謝料請求した場合、浮気した主人と半々での支払いになると説明がありました」とのことですが、民法上、このケースは相手の女性とご主人との「共同不法行為」(民法719条)となり、「かりに」貴女が被った精神的苦痛が200万円と評価された場合、その200万円を女性とご主人が「連帯して」支払う義務を負うことになります。貴女としては、この200万円を女性だけに請求することも、女性とご主人に同時に請求することもできます(両方に請求したとしても、理屈の上では、合計400万円をもらえるわけではなく、総額200万円に留まります)。貴女が女性だけに200万円を請求した場合、ご主人はこの支払いを折半することには直ちにはなりますせん。女性からご主人に対して、「求償」といって、いわば女性が立替払をした分の支払いを請求してくる可能性があります(その額がどのくらいが適正であるかは、不貞行為においてご主人が負うべき責任がどの程度かによって異なってきます。「折半」となると決まっているわけではありません。通常は、男性側の責任が大きいとされることが多いようです)。「主人とは離婚にも合意し、こちらはこちらで住宅ローン、養育費を支払う、という話しになっています。女性の慰謝料を半分支払うという義務があると、ローン、養育費は支払わない、支払えないと言われ兼ねず離婚できません。」とのことですが、ご主人が住宅ローンと養育費を支払うという旨を、できれば早めに書面で合意した方がいいと思います。たしかに、慰謝料の支払いが後で問題となった場合、ご主人がこれらの合意を争ってくる可能性はありそうですが、その場合でも、書面による合意が存在することは、後の争いで貴女にとってかなり有利となる可能性が高いです。
DV
虚偽告訴について。虚偽告訴するのは難しいのでしょうか?
虚偽告訴するのは難しいのでしょうか?DVの被害者であったのに、診断書があるということで、被疑者の夫も被害届を出して受理されました。警察は、被疑者である私に対しての取り調べ中で主人側がボロがでてる。。と一言いいました。。。私の力では到底無理な暴力の診断書であり、虚偽だということは、誰がみてもわかるのではないかと思いました。警察側もやってないことは認めなくていいということで、向こうが出したケガは認められませんでした。唖然としました。虚偽告訴は、どのタイミングでするのでしょう?調書をとってしまったら、もう無理なのですか?ちなみに調書は、認めていません。言いがかりで終わらせ、さらにDVを受けていたことを全面に書いてもらいました。事の発端は、彼からの暴力です。しかも、DVの証拠が入った携帯を奪われて、足を蹴られました。私が返して欲しくて、彼に触れたがためにムチウチになったということです。私は、握力も本当にないのです。警察も仕事で調書書いた感じです。。取り調べ中に泣かせてごめんね、仕事なんだと言われました。。わかる人にわかってもらえますが、これが、弁護士のやり方で引き分けにしようとしてるんだと思ってしまいました。被害者が泣き寝入りなんて嫌です。でも、今のままじゃ泣き寝入りです。どうか教えて下さい。虚偽告訴は、難しくて、信じてもらえないのでしょうか。。なぜ被害者が加害者になるでしょうか。。
回答
ベストアンサー
私の前の回答にも書きましたとおり、「虚偽告訴をしてきた相手に対する告訴」は、貴女が調書を取られた後でもできます。貴女が実際にその告訴をするのであれば、できるだけ早いほうがいいと思います。
窃盗・万引き
少年の頃の窃盗未遂が心配で忘れられません
少年の頃(30年以上前です)に犯してしまった窃盗未遂とその場に残した指紋が心配です。本当に後悔し反省しているのですが、夜お店に忍び込みレジのお金を盗もうとした事があります。レジは開かず人が来たので逃げたのですが、その後警察が来ていたのでおそらく指紋は採取されていると思います。その事は本当に後悔し反省し30年以上真面目に暮らしてきましたが、交通違反で指紋などを採取される際に、心配で夜も眠れなくなります。先日も交通違反で青切符を切られてしまい、ハンコが無かったので指紋を押しました。その際、切符とは別の指紋専用?のような小さな書類にも指紋をとられ、それがデータベース登録用なのではと思い、心配で食事ものどを通りません。30年は時効だとは思うのですが、罪に問われなくてもお店は近所なので、事実関係がわかるだけでも住みづらくなってしまいますし、息子が警察官を目指しているので影響が心配です。杞憂なのでしょうか?また、今回のように警察官が無断で指紋を採取する事はあり得るのでしょうか?その指紋は法的に有効となるのでしょうか?たくさんの事を一度にご質問してしまい申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
息子さんの就職の件も100%大丈夫です。ご心配には全く及びません。
離婚届
この弁護士さんには依頼しないほうがいいでしょうか?
本日、知人に紹介された弁護士の事務所へ行きました。知人には離婚につよい弁護士をお願いしました。(夫は離婚、私は婚姻関係の修復を希望)自分や相手のこと、環境、現状、いきさつ、離婚についての双方の考え、相手の性格、親権や面会交流など離婚になった場合に必要な取決めについての双方の要求、それについての質問を記載した資料(計P8)用意して持っていきました。30分5250円と有料だったため、自分が理解している点などの説明を省いてもらい、知りたいことを重点的に聞きたかったのですが、、、1時間半かけても私の質問に対する明確な答えがないという欲求不満な状態で終わりました。私は「婚姻費用分担の調停」と「離婚調停」に関することを重点に聞きたいとお伝えしましたがその弁護士さんはどうしても私がいつ、夫と付き合って、別れた日、そしてまた付き合い始めた日を知りたがるのですが、これはいったいなんのためなんでしょうか?今後、必要になるので思い出してください、と言われました。そんなに重要なことなんでしょうか?以前、こちらで質問した内容で、意見が違うものがありました。①私は別居中で実家で暮らしており、もし夫が勝手に着払いで荷物を実家に送ってきて、それを私が拒否したら、不要品とみなされるのでしょうか? 弁護士:不要品とみなされます。②夫は(年収600円)養育費は4万円まで。私は金額が少ないと思っています。私が譲歩した場合、学資保険分の金額を別途支払ってほしいと要求することはできますか?養育費の口座は子供で学資保険分は私の口座でわけたいと思っている。弁護士:面倒なので一緒にすればいいのでは?別々にする必要はあるんですか?③夫はモラハラの傾向があることを伝え、話し合いがまともにできない状態であること、離婚届にサインしろ、誕生日プレゼントをかえせ、等一方的な要求をされている。あとあと面倒なことにならないように、面会交流については細かく決めたいと伝えたところ月何回面会するだけで十分だと言われました。その弁護士さんの理由として、細かく決めると自分がそれに縛られることになるし、あとあと相談して決めるような柔軟な状況にしておいたほうがいい、とのこと。一方的な要求をして私の意見を取り入れない相手でも?ときいたら、Yesの答えでした。これらは妥当ですか?
回答
ベストアンサー
「その弁護士さんはどうしても私がいつ、夫と付き合って、別れた日、そしてまた付き合い始めた日を知りたがるのですが、これはいったいなんのためなんでしょうか?」私は、相談の最初に、「今日は離婚のどういった点を主にお聞きになりたいですか?」と質問し、それが「婚姻費用分担の調停」と「離婚調停」なのであれば、主としてそれに関連することを私からは相談者に聞くと思います。その方が、相談者のニーズに的確に答えられますし、無駄に長時間の相談とならずに済むからです。もっとも、相談の途中で、相談者の話に乗っていった結果、当初相談者が聞きたいと言っていたことからだいぶ離れた内容の質問・回答に変わることもありましたが、結果的にはその離れたことが相談者が真に関心があったことであったことがほとんどでした。「① 弁護士:不要品とみなされます。」一方的に着払いで送られたきた物を受け取るべき義務はないと考えられますので、受領を拒否したとしてもそれは品物が不要であると意思表示したことにはならないと考えるのが素直と思われます。ただ、相手が一方的に「不要品」と受け取らないようにするために、メール等で「不要品ではない」旨を伝えるように相談者にアドバイスすると思います。「② 弁護士:面倒なので一緒にすればいいのでは?別々にする必要はあるんですか?」学資保険を別に払ってもらうことや口座を分けることは、特に違法・不当なことではないので、相談者がそのように希望するのであれば、それを相手方に提案していいとアドバイスすると思います。ただ、相手がそれに同意しなかった場合の対応も検討すると思います。「③ 弁護士:月何回面会するだけで十分だと言われました。」これも、面会の条件を細かく決めることが違法・不当ではない以上、相談者のニーズに添った提案をするようにアドバイスすると思います。ただし、これについても、相手が同意しなかった場合の対応も検討すると思います。
不倫
復讐代行業者に脅されています
現在不倫をしています。相手から別れを告げられ、逆恨みのようですが、浮気をしている事実を相手の奥さんに告げようと思いました。自分で電話なりメールなりするのが怖かったので、密告代行の業者に依頼をして伝えてもらうことにしました。実際に伝える内容を決め、番号通知有り(密告のためだけに契約した携帯です)で実際に業者が奥さんに電話をしました。そうしたところ、奥さんは浮気をしている事実よりも誰なのか?何の目的なのかということを深く追及してきて、携帯の番号をもとに警察に被害届を出すと言っています。奥さんはわけのわからないいたずら電話と思ったようです。業者は捕まりたくないし、警察がきたら依頼内容を全て開示しなければいけなくなる。奥さんは非常に怒っていて、奥さんに迷惑をかけたことは事実で、今回のことは名誉毀損および迷惑防止条例違反となる。そうなった場合、私が依頼したこともばれるし、何より私が逮捕される可能性が高いと言われました。業者は自分は別に依頼されたことを警察に言うだけで、自分の保身だけを考えたい。しかし証拠隠滅をすることも出来る。金額次第ではやらないこともないと言われました。非常に勝手な言い分ですが、警察に捕まりたいとは思っていません。しかし、この業者に脅されているような気がするのです。まず1回の電話で被害届が受理されるのか。また受理されたとして調査がされるのか。私の身元や依頼内容がバレることがあるのか。私がしたことは名誉毀損、迷惑防止条例違反となるのか。また逮捕される可能性がどのくらいあるのか。またこの業者は私を脅しているのか。客観的および法律的観点からご回答をいただけると助かります。業者からはお金の支払いについて催促がきていますので、早めの回答をいただきたいです。お恥ずかしい内容ですが、本当に困っています。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
「今回のことは名誉毀損および迷惑防止条例違反となる。そうなった場合、私が依頼したこともばれるし、何より私が逮捕される可能性が高い」と業者の言っていることはあまりにもめちゃくちゃです。相談内容を読んだ弁護士の私としても、業者に対して腹が立ちました。貴女が書かれた情報が十分かどうか分からないので断言はできませんが、貴女はほぼ間違いなく、その業者から騙されています。まず、貴女がお書きになったことを前提とする限り、「名誉毀損」罪は全く成立しません。名誉毀損罪は、「不特定または多数」の人に情報を広めることが問題とされる犯罪です。貴女のケースでは、業者は「不特定」でも「多数」でもない浮気相手の奥さんだけに電話したとのことですので、いずれの要件にもあてはまりません。「迷惑防止条例違反」は各都道府県ごとに内容が異なりますが、基本的に大きな違いはありません。少なくとも、私が弁護士をやっている神奈川県の条例には、全く違反しません。 そもそも、前述の「名誉毀損」を問題としてくること自体で、相手の業者がうさんくさいことが明らかです。「まず1回の電話で被害届が受理されるのか。 また受理されたとして調査がされるのか。 私の身元や依頼内容がバレることがあるのか。私がしたことは名誉毀損、迷惑防止条例違反となるのか。また逮捕される可能性がどのくらいあるのか。またこの業者は私を脅しているのか。」そもそも、業者がしたことは「犯罪」にはあたらないので、警察が被害届を受理することはおよそあり得ません。なので、貴女が逮捕されることはあり得ません。前述のように、貴女はその業者から脅されています。一方、貴女が契約した携帯電話の番号を相手の女性が知ったのであれば、相手の女性が弁護士に依頼をしたら、その弁護士であれば電話番号から契約者の住所・氏名は調査できてしまいます。ただ、相手の女性が実際に弁護士に調査を依頼する可能性はあまりないと思われます。その点は相手の女性がどの程度怒っているか次第なので、何ともいえませんが、通常はその可能性は低いと思います。一般的には、何か怒りを覚えた人が、弁護士に相談して事件の依頼をすることが多くないのが実状であるからです。
窃盗・万引き
父親が万引きでのペナルティについて
昨日父親がホームセンターで万引きをし、お店の方が警察に通報し捕まりました。初犯です。長所などを済み、身柄を引き取り お店にお詫びに・・窃盗した代金¥3900を支払いました。後 店長さんいわく 明日ペナルティにお店に来てくださいとの事 窃盗した代金¥3900長所の為 警察に出向いた人件費¥10000 合計¥13900 の10倍 ¥140000くらい ペナルティとして用意してください との事でした。 もちろんお店にご迷惑をお掛けし罪の重さも認めます 本人も深く反省しております。 が・・¥140000というお店さんの請求は正当な金額なのでしょうか? またお支払いするべきなのでしょうか・・よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
私の先ほどの投稿で、「お父様がこれまで一度も刑事裁判を受けたことがないという意味での「初犯」である前提で回答します(この前提が違うと、回答すべき内容も異なってきます)。と書きましたが、私が書いた「前提」がどうであるかは関係ないことでした。万一、お父様に何らかの前科があったとしても、いまの日本では「懲罰的損害賠償」に応じるべき法律上の義務はありません。その点、訂正させていただきます。申しわけありませんでした。
離婚・男女問題
孫たち
娘には3人の子供がいます。2番目と3番目の子供の父親と去年結婚したんですが、この父親がギャンブル好きで、仕事も続かない。娘が2番目の子供を妊娠5ヵ月の時に家を出て行きました。それから2番目が1歳の頃突然戻って来ました。それまで音信不通でした。 私は、この男との結婚を反対したんですが、、去年の8月に娘は3人の孫たちを連れて家を出て行きましたが、男は仕事をせず孫たちの色々な手当て(子供手当て他)をほぼ全額ギャンブルに使っていました。家賃も払えず家を契約解除されて孫たちは食事もろくに食べて無い状態で私が食料品を持って行っていました。やっと今月に仕事を見つけて会社の寮で今は生活していますが、また前の様なことになったらっと思うと孫たちが心配です。
回答
ベストアンサー
お孫さんは皆さん15歳未満と思われますが、そうだとすれば、お孫さんの親権者である娘さんが養子縁組を認めてくれなければできません。また、娘さんの夫がお孫さんの親権者になっているのであればその夫も認めてくれる必要があります(民法上では「代諾養子」といいます)。離婚は民法の要件を満たしていれば相手の意思に反して強制的にすることができますが、結婚は相手の意思に反して強制的にすることはできません。養子縁組もそれと同様で、貴女のケースでの養子縁組は相手(娘さん)の同意がなければできないのです。
相続放棄と支払い
相続放棄について。この状態で相続放棄出来るのでしょうか?
少し前に父親が亡くなり、多額の借金がある事がわかりました。それで相続放棄をしようと思うのですが、父が亡くなった次の日に片付けをしていたところ、電気代など公共料金などが出てきて、母親がコンビニに払いにいったらしいのですが、その中に消費者金融の分割の振込表も混ざっていたらしく、一緒に払ってきてしまったそうです。その時に気付いて止められれば良かったのですが、最近になってこれを聞いて、これはまずいのではないかと思い、ここに相談しました。この状態で相続放棄出来るのでしょうか?
回答
ベストアンサー
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、「法定単純承認」といって、相続放棄が認められないことがあります。ただ、この法定単純承認は、「プラスの財産をもらっておきながらマイナスの財産(借金)だけを放棄することはダメ」という理由に基づいた規定ですので、「プラスの財産をもらった」といえないのであれば、相続放棄はできると考えられます。貴殿のケースの場合、お母様が自分の財産でお父様の負債の返済をしたのであれば全く問題ないと思われます。また、かりに、お父様の遺産である現金や預金から負債の返済をしたとしても、それはお父様の遺産をもらったことにはならないので、やはり問題ないと考えられます。いずれにしても、家庭裁判所は、相続放棄の申立て(正式には「申述」といいます)を緩やかに受け付けてくれるものです。あまり心配せずに手続きを進めるのがいいと思います。
立ち退き・明け渡し
取り壊し予定の建物明け渡しについて
引っ越し費用を出してもらえる事は可能でしょうか?いわゆる口約束は有効になりますでしょうか?また、仮に裁判で争った場合、やはり大家側が有利なんでしょうか・・・2年前、賃貸契約の更新時に、建物が老朽化の為、修繕は不可能、取り壊しの為、借り主は2年の猶予期間の内に無条件で建物を明け渡すという一文に同意してしまいました。契約書には引っ越し費用や入居費用を出すとは書いていなかったものの、更新作業をした不動産の従業員から引っ越し費用や入居費用はウチら(不動産側)で出すからと言われ、それをそのまま信じて今に至っています、今現在新しい引っ越し先が決まり、引っ越し費用を出してくれると思い不動産屋に話を持ち掛けたところ引っ越し費用は出さない、出すのは敷金だけ、と言われました弁護士を雇ったらしく、配達証明つきの郵便物にも同様の事が書かれていました騙されていたんだと思います。。。2年前を振り返ってみても当時の自分は無知で、いわゆる居住権の存在を知らずに、賃貸契約を更新しなければすぐに追い出されるものと考えてしまい引っ越し費用を出してくれるのならばありがたいものは無いと思ってハンコを押してしまいました。口約束です、証拠はありません。完全に手詰まりです、引っ越し費用も賄えません。現在、家賃の契約更新をしないまま無断で居座り続けている状態です。仮に明け渡し訴訟等の裁判で争った場合、やはり大家側が勝つことになるのでしょうか・・・自分としては引っ越し費用や入居費用を出してくれれば直ぐにでも出ていくのですがよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
「借り主は2年の猶予期間の内に無条件で建物を明け渡す」と書いてある契約書に署名したとしても、借地借家法という法律があるため、借主である貴殿はその言葉に縛られることはありません。かりに大家から裁判を起こされたとしても、最低でも引越費用がまかなえるくらいの立退料を支払ってもらえる解決となる可能性が極めて高いと思われます。ただし、そのためには、貴殿が賃料をきちんと支払っているなど、借主としての義務を果たしていることが条件となります。貴殿がそういった義務を果たしているのであれば、家主側に弁護士が付いているとしても、強気に出て構わないと思います。具体的には、新居を借りる際に必要となる敷金・礼金等や、引越業者に支払う移転費用は家主側の弁護士に請求し、裁判となることを辞さないという態度で臨むのがいいと思われます。
窃盗・万引き
過去の例で構わないので…
元旦那54才は、現在、窃盗罪にて拘置所に居ます。◆被害者は、交際3年になる女性54才。◆窃盗金額100万円幾度となく示談、弁済方法に関して、互いに弁護士が入って話し合いをしてますが、まとまらず、示談するにあたって、被害者女性の要望は、◆最初に50万円返済して、残りは、分割払いで構わないと言ってます。◆しかし元旦那には、財産、貯金無しなのは、女性も知ってる。◆お金無いのを分かって居て、無理な弁済方法を指定してくる。これって、お金は弁済して欲しいけど、他に恨みが有るから、わざと無理を言ってると感じ取れますよね?◆こう言う場合、弁護士の先生方は、どの様な提案を致しますか?現在保釈申請中です。
回答
ベストアンサー
貴女の以前のご質問を拝見したところ、元ご主人は前科がなく、正式な裁判にかけられて裁判(公判)をこれから受けるとのことですので、それを前提として回答します。被告人に前科がなく、窃盗金額100万円ということであれば、刑事裁判の判決前に示談ができてもできなくても、ほぼ間違いなく執行猶予付きの懲役刑となり、直ちには刑務所に行かずに済むと思われます。もちろん示談ができれば多少刑が軽くなる可能性はありますが、100万円を判決前に一括で支払って弁償を完全に終えるのでない限り、検察官の求刑(1年~2年ぐらいと思われます)に3年くらいの執行猶予がついた判決となりそうです。元ご主人は、執行猶予判決となるのであればそれでいいとお考えなのではないかと思われます。そうであれば、私が元ご主人の弁護人ならば、被害者が無理なことを言ってきていることに振り回されるようなことはせず、こちら側として可能な支払い案を提示し、「これで認めていただけないならば、これ以上は当方としてはどうしようもないので、あとはそちら側で民事裁判をするなりしてほしい。ただし、民事裁判となっても払えないものは払えない。」という突き放した感じの提示をすると思います。その上で、刑事裁判においては、被害者側に可能な限りの賠償の提示をしたこと、被害者側がわざと無理を言ってきたために示談が成立しなかったこと等を、こちら側に有利な情状として、被告人に寛大な処分を求める材料にします。
同棲
同棲7年 横領の罪を押し付けようとしてきた彼への慰謝料請求 別れ
昨年末、自己破産はしていますが親がお金持ちなので会社を経営していた彼氏(33)が浮気し、相手の女に貢ぎ、会社のお金を横領(5000万)その横領した罪を人になすりつけようとしてきたという事件が発覚しました。7年も同棲し、結婚の話も出ていましたのでここ何年か私はインターネットでのアフィリエイト活動やコールセンターなどの在宅の職歴しかなく実家も遠いので(飛行機レベル)都内で一人暮らしするしかないのですが年末にいきなり発覚したので就職活動も上手く行っておりません。相手の親が引っ越し代を出してくれると言っておりますが、このような場合彼氏と浮気相手に損害賠償請求はできますでしょうか?わかりにくい記載、失礼いたします。
回答
ベストアンサー
まず、7年間同棲し、結婚の話も出ていたということなので、貴女と彼氏とは内縁関係にあったと主張することができます(結婚の意思がどの程度であったか、共同生活がどのようなものであったか次第では、内縁関係ではないと彼氏側から争われる可能性はありますが)。判例上、内縁関係にある者は、通常の夫婦と同様に、お互いに貞操義務を負うとされています。彼氏がその貞操義務に違反したことが原因で貴女との内縁関係が完全に壊れたといえるのであれば、内縁関係を不当に破棄されたことを理由として、貴女は彼氏と浮気相手の女性に対して慰謝料を請求できます。具体的な事情にもよりますが、貴女のケースでは200~300万円ぐらいの慰謝料が認められる可能性が高そうです。また、横領の罪を貴女になすりつけようとしてきたという点でも、彼氏の行動は問題があるので、その点を理由としての慰謝料請求も十分考えられます。もっとも、貴女のケースでは、彼氏にお金持ちの親がいて、引っ越し代を出してくれると言っているとのことです。こういうケースでは、彼氏の親には法律上の金銭の支払義務はありませんが、不肖の息子のために、紛争を円満に解決する目的で「手切金」名目で事実上お金を出してくれるということがよくあります。今後、金銭的な話を進める上では、彼氏と浮気相手の女性だけでなく、彼氏の親も巻き込んでいくようにすると有利になると思われます。
不動産執行
不動産会社に対する強制執行につきまして
財産がほぼないと思われる法人から債権を回収することは可能でしょうか?マンションを購入した不動産会社から2014年4月に170万のキャッシュバックを受ける予定でしたが、会社にお金がないらしく不払いのままです。自分で裁判を起こし、2015年1月14日に勝訴しました。ただ、不動産会社は事務所を引き払っており、HPも閉鎖していて事実上休眠状態です。強制執行するには、自分で相手の財産を差し押さえなければならないのですが、素人には荷が重過ぎます。弁護士の方への相談を考えていますが、前もってアドバイスを頂くことが出来れば幸いです。お手数ですが、ご協力の程、よろしくお願い致します。
回答
相手の会社自体には、もはや財産的価値があって強制執行の対象となる財産は何も残っていない可能性が高そうです。このような場合に考えるべき次の手段は、会社の社長や取締役個人に対する責任追及をすることです。「会社」と違って「個人」は、その人が生きている限り、その人名義の財産に対して強制執行をすることが可能です。会社法上、「取締役の第三者責任」が規定されており、一定の要件のもとに、このようなケースで取締役個人が貴殿のような立場の人に損害賠償をしなければならないとされています。この損害賠償請求の訴訟を実際に起こすことをお考えであれば、地元の弁護士に相談料を支払って資料を見てもらって相談されることをお勧めします。
就職・転職
恋人が結婚していた場合の慰謝料について
彼とは友人の紹介で知り合い、交際期間は1年弱でした。彼は、私の友人の親戚です。(彼女の父親と彼の母親がいとこ同士)警察官という職業と、真面目で勤勉で誠実な彼の人柄を見込んで、友人の父親や彼の母親が間に入り、紹介を受けました。交際前に私は彼の住む関西から東京に、転職のため引っ越しました。関西に戻ってくる意思を聞かれ、2,3年で戻りたい旨を伝えると、将来的には結婚を考えており、遠距離でも付き合って欲しいと言われ、去年の3月から交際を始めました。最初の頃は毎日連絡を取り合いましたが、徐々に頻度は減り、最近では何度メールを送ったり電話をしても返信・折り返しもない状態でした。それでもたまに電話をすればたわいのない会話をしたり将来のことを話し、私としてはずっと真剣に付き合っていました。しかしあまりに連絡がつかないため心配になり、紹介者の友人が彼と同じ職場の知人に連絡を取ったところ、去年の7月に結婚していたことが分かりました。彼と彼の母親は2人だけの家族なのですが、彼は入籍したことを母親にも言っていませんでした。真面目で勤勉で誠実な彼の姿を信じていた私、紹介者の友人、友人の両親(彼のいとこ)、彼の母親など、全ての人が彼に裏切られました。友人の父親は、私に対して金銭的に償うよう彼と母親に要求してくれ、彼も母親も了承しています。金額については私が提示するようにと言われているところです。27歳という結婚適齢期の大切な時期を踏みにじられたこと、信じていた気持ちを裏切られた精神的苦痛、交通費その他実際にかかったお金、1番の親友との仲に溝を作ったこと等を考慮し、出来る限りの額を請求したいと思います。以下が質問です。・金額は私の気持ち次第だと思うのですが、このような場合の相場があれば教えて下さい。(彼の母親は、100万は出すべきか...と言っており、その程度は頂けると思います)・年収なども考慮する対象になりますか?(年収の何%等)・書類などはどんなものが必要ですか?・金額提示や書類作成も含め、弁護士さんのところで進めてもらうべきでしょうか?有料でも構わないので、相談場所など提供して頂けるとありがたいです。本当に困っておりますので、どのようなご意見でも頂けたら幸いです。どうぞお力添えを宜しくお願い致します。
回答
「将来的には結婚を考えており、遠距離でも付き合って欲しいと言われ、去年の3月から交際を始めました。」とありますが、貴女と彼との間で「婚約」という事実があったのかどうか、お書きになった事情だけでは判断がつきません。「婚約」があったと今後の争いの中で主張していくためには、裁判官等の第三者が納得できるだけの証拠を用意できるかどうかがポイントとなります。その判断は、このようなネット上でのやりとりできちんとすることはできませんので、貴女の地元の弁護士に面談相談をされることをお勧めします。
民事紛争の解決手続き
独身と偽り妻子持ちだった彼への慰謝料請求について
結婚前提にお付き合いを申しこまれ、彼の家(別宅⁈一人暮らし)にも行き、会社や友人も紹介してもらい、将来を考え半年お付き合いしていました。それが最近私の知人からの情報で子供がいる事が発覚し、問いただすと、妻子持ちで不仲であるがまだ今は既婚者である事を認めました。初めは遊びのつもりが本気になり離れなれなくなったとのこと。でも結婚前提といい、将来の話もし私には悪意を感じます。この場合どの様な方法で法的に訴えれますか?また慰謝料を請求をする場合など、どの様な証拠が必要でしょうか?メールや電話の録音、ICレコーダーなどは有効な証拠になりますか?
回答
「結婚前提にお付き合いを申しこまれ」とのことが裁判官に分かってもらえるのであれば、その男性に対する慰謝料請求が認められる可能性が高いと思われます。「相手の男性と交際することについて、相手の男性からだまされたことによって、自由な意思決定ができなかった」ということを理由として、慰謝料請求をできると思われます。「メールや電話の録音、ICレコーダーなどは有効な証拠になりますか?」とのことですが、これらはその内容如何によっては極めて有力な証拠となる可能性があります。地元の弁護士に、面談相談されることをお勧めします。
逮捕・刑事弁護
自転車の盗難について
長男の友人が自転車を盗んでしまったようです。長男にその友人から電話があり、自転車を盗って乗っていたところ、警察に職務質問を受け、私の長男にもらった自転車だと、嘘の言い訳をしたようです。その日に長男に警察官から電話があり自転車を友人にあげたと長男が友人をかばうために嘘を言ってしまったようです。仲の良い友人が自転車を盗んで警察に取り調べを受け困っているのだと思い、自分がやった自転車だと嘘を警察に言ってしまったようです。長男はどのような罪になりますか。
回答
貴殿のご長男の行為は、刑法103条の犯人蔵匿罪の構成要件に当てはまります。「(犯人蔵匿等)第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」自分の物を盗まれた人が、後で盗まれたことを許したとしても、刑法上は盗んだ者に窃盗罪が成立します。被害者が犯人を許したことは、情状面で犯人に有利となりますが、犯罪自体がなくなってしまうわけではありません。なので、ご長男には先の犯人蔵匿罪が成立することになります。もっとも、ご長男に犯人蔵匿罪が成立するとしても、警察が実際にご長男を逮捕するなど事件として立件するかどうかは別問題です。被害者が犯人を許しているケースで、警察が犯人を逮捕するなど事件として立件することは、被害者が死亡したり重い被害を負っているなどの重大犯罪でなければ、ほとんど考えられません。なので、貴殿のケースの場合、ご長男が刑事事件として立件される可能性は極めて低いと思われます。もっとも、今後、警察がご長男に対して事情聴取等の働きかけをしてくる可能性はあります。その際にも、ご長男に真摯に対応するようにさせれば、逮捕・立件となることはないと思われます。
退去
期限は1月24日です。もうわかりません。
どうしたらいいのかわかりません。助言頂きたいです。わたし名義の家に元カレが住んでいます。家賃滞納している為、解約をすることになりました。解約金はわたしが払います。しかし、出ていこうとしません。家賃は払わないし、出ていかないし。大家にどうにか出ていかせろと言われ。元カレが滞納分払わないならわたしが払えと言われ。もうどうすればいいのかわかりません。1月24日に退去するとゆう念書も書いています。お金は無いし、解約金はなんとか分割してもらえたのですが。滞納分(12万)はさすがに払えません。強制退去させるにも時間もお金もないし。元カレは電話に出ないし、LINEを送っても既読にすらならないです。休み返上して大家の家に出向き、何度か話し合いをしましたが、上記に述べたように念書を書いたりするだけで進展がないです。大家はかたくなで期限を伸ばしてもらえなそうだし。わたしは仕事もあるし、24日までにどうにかしろと言われても厳しいです。1日中このことを考えてもう苦しいです。わたしに何かできることはあるのでしょうか。
回答
法律上とりうる解決としては、これまでのご相談に対する各弁護士の回答のとおりだと思います。ただ、貴女のケースの場合、元カレの対応を前提とすると、家主との関係では事態が円満に進まないのではないかと思います。ここはひとつ、貴女が発想の転換を図る必要があると思います。それは、貴女の責任でこの問題を解決しようと考えるのをやめることです。元カレがどうしても出て行かないのであれば、最終的には、家主が元カレに対して裁判を起こすなりして強制退去を求めることができます。元カレがなかなか出ていかないことによって、貴女が家主に対して負うべき滞納賃料の額が増えることはたしかにあり得ますが、家主が貴女に対してその責任を厳密に請求してくるとは限りません(というか、裁判を起こすことは実際には面倒なので、わざわざ裁判まで起こしてこないという可能性が極めて高いです)。要は、貴女としては、自身ではもうどうしようもないと家主に言ってしまって、後の対処は家主に考えさせるのがいいのではないかと思います。万一、家主が裁判まで起こしてくるようであれば、その際には正式に弁護士に相談して対応を検討するということを考えるのが、現状ではいいのではないかと思います。
時効の援用
時効の援用をしたいのですが、この場合「本人」と認められるでしょうか。
隣家から、突然水道管埋設料を20年分請求されました。時効を主張したいのですが、給水装置の名義人でも「本人」として認められますか。自宅は50年前亡き祖父が購入し、現在は母の名義となっており、給水装置は祖父の名義です。水道管はそのほとんどが石垣を這っており、市道から石垣まで2mほど埋設されているだけで道路から誰でも見える位置にあります。購入する以前から水道は引かれていて、これまで1度も水道管の話はなく、契約書や使用料を請求されたことはありません。相手は目をつぶってやっていたと言っています。隣家はずっと空き家でほとんど付き合いはなかったのですが、隣家敷地を売却をするからといきなり移設を要求され、それに応じるとこれまでの使用料20万円を払えと請求してきた次第です。時効を援用するには本人の内容証明郵便が必要とありますが、母は認知症で要介護状態です。給水装置を自分の名義に変更したら「本人」となるのであれば、そうしようと思うのですが。時効の援用が自宅所有者に限るのであれば、どのような手続きをすればいいですか。敷地の他の権利を主張するつもりはありませんが、使用料は消滅時効完成で突っぱねたいのです。時効取得と消滅時効は、このようにどちらかを選ぶことはできますか。それとも時効を援用したら、自動的にどちらも主張することになるのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
回答
まず、水道管の設置について隣家とは契約関係はないので、隣家の請求(賃料相当額の損害金請求)は民法上の不法行為に基づくものしか成り立ちません。そして、民法724条により、隣家の請求権は3年で消滅時効にかかるので、貴女はその主張をすることができます。消滅時効の援用を内容証明郵便でする場合、差出人は、とりあえず土地所有者であるお母様の名前でいいと思います。隣家としても、お母様が認知症であることを主張するメリットは少ないと思われるので、その点はあまり心配しなくていいと考えます。それよりも、貴女がまず主張すべきことは、隣家が請求してきている20万円という金額が不当に高いということだと思います。隣家の土地の面積中、水道管が通っている部分の面積はごくわずかではないかと思われ、隣家の土地の価格と比例して検討すれば、その部分の土地の価格は数百円程度という可能性があります。裁判等の本格的な争いになれば、賃料相当損害金の額を証明する責任は隣家にあります。貴女としては、単に価格が高すぎる、せいぜい年間数百円であると主張すればいいと思います。
調停
弁護士報酬の返金について
ある不法行為について弁護士さんに交渉を依頼したのですが、依頼直後にコミュニケーションに問題のある方だとわかり、契約を解除せざるをえなくなりました。しかし、支払った料金10万円を全く返金していただけず、困っております。その弁護士さんとの面談の際には、1時間半かけて事件について詳しくご説明し、証拠類や、自分の作成した事件の経緯などの資料もお渡ししました。高齢の先生ではありましたが、面談中はお話が噛み合っており、特に問題ないと思ったので契約することにして、料金をお支払いし委任状を郵送しました。私の相談内容は「不法行為」だったのですが、2日後、委任状が届いた頃にお電話すると、「賃下げ問題ね?」などと言われ、愕然としました。また、面談中には「証拠保全しなきゃね」とおっしゃっていたのに、2日後のお電話でそのことをおききすると、「裁判やってるわけじゃないから、証拠保全なんかない」と、全く支離滅裂なことを言われました。最初からここまでトンチンカンなのにこのまま相手方との交渉を進められては不安なため、私としても本意ではないのですが、辞任をお願いせざるをえませんでした。その弁護士さんには、年末の忙しい中会っていただいたことに感謝を述べた上で、大変申し訳ないのですがお話が噛み合わないようなので不安なため、今回は別の先生にお願いしたいと、丁寧にお話ししました。しかし、その弁護士さんからは、解任されたのだから料金は一切返せないと言われました。その弁護士さんにこれまでしていただいたことは、面談1時間半と受任通知を相手方に送ることまでで、相手方とはまだ全く接触していません。面談が30分5000円としても1時間半で1万5千円、トータルで2万円プラスアルファぐらいが妥当ではないでしょうか。辞任していただくことになってしまいショックだったかもしれませんが、私のワガママで解任したのではなく、上記のようなやむをえない事情だったことを考慮していただきたいものです。辞任していただいた弁護士さんは、一切私に連絡してほしくないと言っているため連絡することもできません。諸々の手数料を引いても、少なくとも半分は返金していただいてもよいケースなのではないかと思っております。紛議調停などおおごとにはできればしたくありません。消費者センターに相談するしかないのでしょうか。
回答
「辞任していただいた弁護士さんは、一切私に連絡してほしくないと言っているため連絡することもできません。」とのことですが、そのような遠慮をする必要は全くないと思います。弁護士といえども一私人です。連絡をするなと言われたからといって、その言葉に従わねばならない義務などありません。10万円といえども決して安くない金額です。弁護士会の紛議調停は、それほど面倒な手続ではありません。一方で、弁護士としては、紛議調停を起こされて対応を余儀なくされることを嫌がることが多いものです。私としては、その弁護士が所属している弁護士会に早めに紛議調停を申し立てるのがいいのではないかと思います。
不倫
不倫、離婚
初めて相談させて頂きます。現在同じ職場の彼と約1年不倫しています。彼は奥様と別居して約1年半です。去年小学校に上がった子どもが1人います。私が入社したのは2年程前ですが、当時から彼は離婚寸前だと社内では知らない人がいない程でした。彼が離婚を決意したのは色々と理由はあるようですが、出産後自分に一切興味を持たなくなったこと、拒否されたわけではないが出産後は夫婦生活が一切ないこと、奥様が彼の事を必要以上に管理したがる等、理由は多々あるようです。私達が関係を持つようになる前から、度々彼は奥様と離婚の話し合いをしてきました。奥様は離婚拒否の姿勢ですが、話し合う中で何度か離婚する方向で話し合ったこともあるそうです。しかし次の時にはやはり離婚しない、離婚するにしても子供が成人してからと言っていたそうですが、最終的には奥様自身のプライドの為にバツを付けたくないから離婚しないと彼にハッキリ言ったそうです。その奥様が興信所を使って私たちの不倫の証拠写真を提示してきて、それからは当然奥様は絶対に離婚しないと、更に意思を強めています。出会った時から婚姻関係が破綻していて関係を持ったのも別居後なので不貞には当たらないと思っていたのですが、彼の当時の弁護士には不倫は不倫だから関係ないと言われたそうです。調停等ではありませんでしたが、その時は離婚できず別居は継続、婚姻費用として毎月21万払うことになり、毎月欠かさず支払っています。彼の給与は恐らく手取りで月に35〜40万程かと思います。確かに不倫はいけない事だというのは分かっていますが、このまま彼が離婚できずに生涯縛られて生きていくのはかわいそうだと思うのです。それでもやはり彼からの離婚請求では離婚できる可能性は低いのでしょうか。今までの弁護士さんには、夫婦生活がないことも、拒否されたわけではないからセックスレスとは言えないと言われたり、奥様に対して嫌になったきっかけ等も、立証できなければ意味がないと一蹴されてしまったそうです。やはり別居期間を伸ばしてからでないと無理なのでしょうか。長々と失礼致しました。ご回答の程、宜しくお願い致します。
回答
「出会った時から婚姻関係が破綻していて関係を持ったのも別居後なので不貞には当たらないと思っていたのですが、彼の当時の弁護士には不倫は不倫だから関係ないと言われたそうです。」とのことですが、夫婦の関係がが完全に破綻した後に性的関係を持ったということであれば、「不貞行為をしたことは夫婦が破綻したことと因果関係はない(不貞行為の前に既に夫婦は破綻していた)」と主張することが可能です。このような事案の相談は、回答する弁護士によって見解が分かれることが多いものです。前に相談した弁護士にダメだと言われたからといって、直ちに諦めるべき事案ではないと思います。このような事案を扱ったことがある複数の弁護士に実際に面談相談をしてみることをお勧めします。
共有持分
財産分与(共有名義住宅、連帯債務者)について
性格の不一致が主な原因で離婚することになりました。別居期間 6ヶ月子供2人(8才と5才)自宅購入(平成19年新築、共有名義質問3二分の一)ローン返済残高 約3150万夫名義ローン、妻は連帯債務者。年収 夫約500万、妻約450万子供の親権、夫。自宅に子供と夫が住む。(夫の両親が隣に住んでおり子供達の世話はほとんど義父母がみている、小学校や幼稚園などの生活スタイルを配慮)母と子供の面会は、月に2回。質問1離婚届けを先に提出し、私が旧姓に戻ってからでも、自宅の名義変更は可能ですか?二分の一ある私の名義を夫に変え、自宅全部を夫名義にします。質問2質問1の変更の為には何から始めなければいけないですか?銀行にも私の連帯債務者の部分を外すためにどうすべきか相談しなければいけないですが、そもそも、連帯債務者を外す事はできますか?質問3私が養育費を支払いますが、いくら支払う義務がありますか?よろしくお願いします。
回答
「質問1離婚届けを先に提出し、私が旧姓に戻ってからでも、自宅の名義変更は可能ですか? 二分の一ある私の名義を夫に変え、自宅全部を夫名義にします。」→可能です。財産分与の請求権は離婚の日から2年で時効にかかってしまいますが、このケースでは貴女名義の財産をご主人名義に変えるということであり、ご主人側からは異議は出ない可能性が高いと思いますので、時効の点は心配しなくていいと思います。「質問2質問1の変更の為には何から始めなければいけないですか?銀行にも私の連帯債務者の部分を外すためにどうすべきか相談しなければいけないですが、そもそも、連帯債務者を外す事はできますか?」→貴女とご主人が離婚することは、貸主である銀行にとっては全く関係ないことです。そのため、貴女が銀行との関係で住宅ローンの連帯債務者であることを解除してもらうには、銀行にそのことを任意に承諾してもらう必要があり、場合によっては貴女あるいはご主人が別の保証人候補者を用意して、銀行を納得させる必要があるかもしれません。「質問3私が養育費を支払いますが、いくら支払う義務がありますか?」→「子供2人(8才と5才)、 年収 夫約500万、妻約450万」とのことですので、家庭裁判所が公表している養育費算定表によれば、両方とも自営ではなく給与所得者であるとすると、「2万~4万」と、「4万~6万」の間くらいということで、月額4万円くらいが妥当な額となると思われます。家庭裁判所の養育費算定表は、こちらをご覧ください。http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
暴行
示談の進め方に関して
父が、酒に酔った勢いで、立ち寄った飲食店にて、蕎麦の入ったどんぶりを投げ、そこの店長(以下、被害者という)に近くの交番に連れて行かれる途中で暴れ、振り回した手が被害者の体に当り、被害届を出されました。被害者に怪我はなく、一週間経った今も、病院へ行っていないです。現在加害者である父は、48時間の拘留後、10日間拘留が延び、4月7日に出所します。被害者は、私と交渉の上、被害届の引き下げ(という言葉を使ってました)と、罪を負わせる事を望んでいないことを文書にして警察に提出したと言ってます。裏付けは、取れていません。被害届を取り下げてもらう交渉中に、示談の交渉も、完了していないのですが進めています。示談金に関して、最初は2〜300万と言われましたが、突っぱねた結果、80万円で一旦了解し、加害者が書いた謝罪文に、(父の名前)と同席の上、八十万円を持参します。(私の名前)を書かされ、手に持った状態で写真を撮られました。このときの状況ですが、被害者1人に対してこちらは私と弟が出席し、被害届を取り下げても罪が消えなかった場合でもこの金額で良いかと迫られ、弟が白紙に戻すと言った時、被害者は、私たちに謝罪の意思はなかったとまくしたてられ、私がその言葉を訂正し、今にに至ります。父は投げて壊したどんぶりの代金と二時間営業を止めた分の弁償、暴行に対しての金銭を要求されます。今後示談書を取り交わすのですが、示された金額を見ても、被害者の今後の行動に対して警戒をしなければならないと思っていますし、本当なら、80万円という金額は、今回の状況に見合った金額と言えないので、値引きできないかと思っています。示談書を正式に取り交わす前に被害者が被害届を取り下げたこと、被害者は、雇われ店長で、その上にオーナーがいることも考慮に入れていただきまして、示談の交渉や示談書の文面など、注意すべきことがありましたら、ご指導いただきたいと思います。よろしくお願いします。
回答
「私が追記した内容は、私たちに不利になったりしますでしょうか。」とのことですが、たしかに本格的な民事裁判とまでなれば、不利な証拠となる可能性があります。ただし、今後の交渉次第では、民事裁判にまではならず、もっと低額の賠償で済ませることもできると思います。「示談の場に加害者や、被害者の店のオーナーを同席させるべきでしょうか。」とのことですが、貴殿が毅然とした対応をするという方向性を取るのであれば、加害者を同席させることはしない方がいいと思います。オーナーについては、同席させる必要はないと思いますが、相手方の最終決定権がそのオーナーにあるのであれば、同席させた方がいいともいえます。
支払督促
東京簡易裁判所からの支払督促
平成22年にアコムより36万円の借金をしました。借りた年は返済してましたが、一身上の都合により、同年に会社を退職しアコムからの返済通知が来てても、返済が出来なくて放置してしまいました。して、今年の3月18日頃、東京簡易裁判所から支払督促が届き、焦った上、何も知らぬまま異議申し立て(分割払い希望)の欄にチェックを付け、現住所等の必要事項を記入して返送しました。因みに現在は北海道に住んでいます。ここでいくつか質問です。1、封筒に入って送られてこなかったのですが、東京簡易裁判所から送られてくる場合は裸のまま送られてくる場合があるのですか?2、もし、一括払いになった場合、差し押えられるものが無かったらどうなりますか?3、出廷命令と言えば良いか分かりませんが、それが出た場合は東京簡易裁判所へ出廷しなければなりませんか?4、出廷出来ない場合はどうなりますか?法律に関して無知で、文章での質問が慣れてない上、伝わりにくいかも知れませんが・・・どうか回答をお願いします。
回答
「1、封筒に入って送られてこなかったのですが、東京簡易裁判所から送られてくる場合は裸のまま送られてくる場合があるのですか?」→東京簡易裁判所から本当に送られてくるのであれば必ず封筒で送られてくるはずです。「封筒に入って送られてこなかったのですが」とのことですが、もし本当に封筒に入っていなくて送られてきたのであれば、それは東京簡易裁判所ではなく、貴殿に対して詐欺を行おうとしている犯罪者から送られてきている可能性があります。「2、もし、一括払いになった場合、差し押えられるものが無かったらどうなりますか?」→「本当に」差押えられる物がないのであれば、相手方がどのよう差押をしてきても、毎回空振りで終わってしまいます。「3、出廷命令と言えば良いか分かりませんが、それが出た場合は東京簡易裁判所へ出廷しなければなりませんか?」→本当に裁判所から送られてきたのであれば、その中に、今後の対応についいて説明する書面があるはずです。そこに、事前に「答弁書」を出すようにとの記載があります。それを事前に出しておけば、その後は裁判所から事後にすべき対応について連絡が来るはずです。「4、出廷出来ない場合はどうなりますか?」→前記のとおり、事前に「答弁書」を送っておけば、裁判所から今後の対応について指示がきます。
養育費
浮気相手への慰謝料請求。概ね、どのくらいの額が請求できますか?
主人の浮気相手対して、慰謝料を請求できる、ということは法律番組などでも取り上げられ知っています。先日、女性宅に一緒にいる時に主人、こちらの両親と乗り込みました。その際、女性に慰謝料を請求する旨を伝え、同意したので念書を取りました。概ね、どのくらいの額が請求できますか?ただ、地区の無料法律相談を利用した際、女性に慰謝料請求した場合、浮気した主人と半々での支払いになると説明がありましたが、女性に対して請求するのに、なぜ、主人と折半になるのでしょう?主人とは離婚にも合意し、こちらはこちらで住宅ローン、養育費を支払う、という話しになっています。女性の慰謝料を半分支払うという義務があると、ローン、養育費は支払わない、支払えないと言われ兼ねず離婚できません。浮気相手の女性への慰謝料請求について詳しく教えてください。
回答
住宅ローンの保証人から外れるためには、ローンを組んだ金融機関にそのことを承諾してもらう必要があります。その際、金融機関は代わりの保証人を立てることを要求してくる可能性が高いです。ご主人との離婚の条件として、誰か保証人を立てることをご主人側に強く要求してみる必要があると思います。
遺産分割協議書
相続済みの遺産を数年後に変更できますか?
私の祖父は6年前に亡くなり、3年前には私の母とその弟(私の叔父)とで遺産の分配を済ませました。その中の、ある銀行に預けていた50万のお金は、祖父が生前から看病し亡くなった後も一人で手続きをしていた母が全額もらうことになりました。叔父も了承済みです。しかし3年後の今になって叔父が、その時のお金も半分は俺も貰う権利があるから半分を返せと言ってきました。祖父の介護も死後の手続きも一切しなかったのに今になってさらに嫌な要求をしてきました。当時、遺産分割協議書などは作っていませんが、払わないといけないのでしょうか?
回答
「ある銀行に預けていた50万のお金は、祖父が生前から看病し亡くなった後も一人で手続きをしていた母が全額もらうことになりました。 叔父も了承済みです。」とのことですので、遺産分割の合意が成立していることになり、原則として叔父様は後でその合意を覆すことはできません。銀行預金を分割する場合には、通常、銀行所定の書面に相続人全員が署名捺印する必要があり、この件でもたぶんそのような手続きを踏んでいると思われますので、叔父様が本格的に争ってきたとしても、そのような書面を証拠とすることによって、お母様の主張が正しいと反論できると思います。もっとも、50万円の半分をよこせと今頃主張してくる叔父様とお母様との今後のつきあいも考える必要がありそうです。お母様が、叔父様との今後の関係を良好に保ちたいとお考えなのであれば、50万円の半分の25万円はそれほど多額ともいえないと考えられるので、叔父様の要求に応じることも一つの解決ということもできます。しかし、叔父様の要求は確かに理不尽なものなので、今後叔父様と関わり合いを持ちたくないのであれば、毅然とした対応をするのがいいと思います。
DV
虚偽告訴について。虚偽告訴するのは難しいのでしょうか?
虚偽告訴するのは難しいのでしょうか?DVの被害者であったのに、診断書があるということで、被疑者の夫も被害届を出して受理されました。警察は、被疑者である私に対しての取り調べ中で主人側がボロがでてる。。と一言いいました。。。私の力では到底無理な暴力の診断書であり、虚偽だということは、誰がみてもわかるのではないかと思いました。警察側もやってないことは認めなくていいということで、向こうが出したケガは認められませんでした。唖然としました。虚偽告訴は、どのタイミングでするのでしょう?調書をとってしまったら、もう無理なのですか?ちなみに調書は、認めていません。言いがかりで終わらせ、さらにDVを受けていたことを全面に書いてもらいました。事の発端は、彼からの暴力です。しかも、DVの証拠が入った携帯を奪われて、足を蹴られました。私が返して欲しくて、彼に触れたがためにムチウチになったということです。私は、握力も本当にないのです。警察も仕事で調書書いた感じです。。取り調べ中に泣かせてごめんね、仕事なんだと言われました。。わかる人にわかってもらえますが、これが、弁護士のやり方で引き分けにしようとしてるんだと思ってしまいました。被害者が泣き寝入りなんて嫌です。でも、今のままじゃ泣き寝入りです。どうか教えて下さい。虚偽告訴は、難しくて、信じてもらえないのでしょうか。。なぜ被害者が加害者になるでしょうか。。
回答
ご質問に回答する前に、「虚偽告訴」という言葉ですが、刑法172条では「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」と規定されており、この犯罪を通常、「虚偽告訴罪」といいます。つまり、「告訴自体が嘘の内容のもの」であることを「虚偽告訴」というのが通常の法律用語の使い方であり、貴女のご質問で使われている「虚偽告訴」という言葉の中には、「虚偽告訴をしてきた相手に対する告訴」という意味で「虚偽告訴」という言葉が使われているところがいくつかあるようです。私の回答中では「虚偽である告訴」と、「虚偽告訴をしてきた相手に対する告訴」を区別して書きます。「虚偽告訴をしてきた相手に対する告訴」は、いつでもできます。貴女が相手の男性から「虚偽である告訴」をされたことによって作成されようとしている貴女が語っている「調書」を作成されてしまった後でも、「虚偽告訴をしてきた相手に対する告訴」はできます。男性側に弁護士が付いているようですが、そうであれば、貴女も地元の弁護士に面談での相談をされるのがいいと思います。弁護士会の中には、犯罪の被害者からの相談を特別枠で実施しているところもありますので、地元の弁護士会に問い合わせをしてみることをお勧めします。貴女がお書きになっている内容からすると、捜査を担当している警察官は、貴女の言い分の方が信用できると考えているようです。その勢いで、「虚偽告訴をしてきた相手に対する告訴」を正式に受理してもらうようにするために、早めに地元の弁護士に費用を支払っての面談相談をされるのがいいと思います。
民事紛争の解決手続き
実の母親から縁を切るといわれて。
実の母親から縁を切りますといわれました。今年、父が他界して、闘病生活中もそれまでも、私も含め、私の嫁も両親のことを想い、精一杯親孝行や、親の相談にも私たち家族の時間を割いてでも親のために尽くしてきました。しかし、2年ほど前に兄が再婚をし、その兄嫁が来てから家族間の輪が乱れ始め、母親の言動がおかしくなり、敵味方を作りたがるようになりました。そんな中父が病にかかり大変な一年間があり、その中でも、私の嫁(看護師)は毎日小さな子供を留守番させ、父の点滴に1日2回実家に行ったりとお世話をしてきました。そして、父が亡くなり、葬儀の時に母親の態度が急に変わり、私たちに敵意むき出しで、睨みつける。無視する。嫌な顔をする。など、散々な仕打ちを受けました。そして、極めつけに、携帯のメールにて、親子の縁を切りましょう。の一言。屈辱と悲しさと、歯痒さでいっぱいになり、今はそれを通り越して、怒りを感じています。一方的な縁切りについて、法的に切れないことは分かっていますが、慰謝料的なものもしくわ、訴えることは可能でしょうか?まとまらない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
回答
お母様の仕打ちに対して貴殿がお怒りになる気持ちは理解できますが、だからといって、お母様に対する法律上の慰謝料請求が認められるケースかというと、残念ながらそのレベルまでは達していないと思われます。慰謝料請求が認められるためには、お母様に何らかの「義務違反」があることが必要ですが、これまで貴殿から恩を受けてきたお母様が、貴殿に対して悪態をついてはいけないといった「義務」は存在しないと思われるからです。もっとも、このケースでは、貴殿も「母親の言動がおかしくなり」と書いていらっしゃるように、お母様に老人性痴呆症が現れている可能性が高いと思われます。老人性痴呆症の一つの特徴として、「被害妄想」が生じることがよくあります。この被害妄想は、老人と近くにいる人に対して攻撃が向けられることになることが多く、貴殿もその攻撃対象となっているのではないかと思われます。そうだとすると、お母様の貴殿に対する仕打ちは、病気から生じているものである可能性が強く、その点でも慰謝料請求にはなじまないものと考えます。この被害妄想は、時が経てばだんだん和らいでいくことが多いようなので、しばらくの間はお母様とあまり接触を持たないようにして、被害妄想がなくなってきた段階で、改めてお母様の世話のことを検討するのがいいのではないかと思います。
借金
前に相談。借金をして逃げてしまうと犯罪になるんですか?
したんですが借金をして逃げてしまいました。だけどやはり怖くなったので弁護士に相談をしようと思っています。借金をして逃げてしまうと犯罪になるんですか?まだ大丈夫ですか?教えてもらえませんか。
回答
貴殿の前の相談を合わせた情報を前提とする限り、貴殿には全く犯罪は成立しません。貴殿が初めから返済する意思がなくて高利貸から借入をしたのであれば詐欺罪が成立する可能性がありますが、貴殿は既にその高利貸に対して多額の返済をしています。それを前提とすれば、貴殿に犯罪が成立する可能性は全くありません。貴殿は狭い地域内での今後の貴殿の生活のことを心配されているようですが、だからこそ、貴殿が悪徳な業者によって被害を受けていることを、状況によってはむしろ積極的にアピールすべき局面であると考えます。そのためには、貴殿の地元の弁護士に弁護士費用を支払って対応を依頼すべきであると思います。
窃盗・万引き
少年の頃の窃盗未遂が心配で忘れられません
少年の頃(30年以上前です)に犯してしまった窃盗未遂とその場に残した指紋が心配です。本当に後悔し反省しているのですが、夜お店に忍び込みレジのお金を盗もうとした事があります。レジは開かず人が来たので逃げたのですが、その後警察が来ていたのでおそらく指紋は採取されていると思います。その事は本当に後悔し反省し30年以上真面目に暮らしてきましたが、交通違反で指紋などを採取される際に、心配で夜も眠れなくなります。先日も交通違反で青切符を切られてしまい、ハンコが無かったので指紋を押しました。その際、切符とは別の指紋専用?のような小さな書類にも指紋をとられ、それがデータベース登録用なのではと思い、心配で食事ものどを通りません。30年は時効だとは思うのですが、罪に問われなくてもお店は近所なので、事実関係がわかるだけでも住みづらくなってしまいますし、息子が警察官を目指しているので影響が心配です。杞憂なのでしょうか?また、今回のように警察官が無断で指紋を採取する事はあり得るのでしょうか?その指紋は法的に有効となるのでしょうか?たくさんの事を一度にご質問してしまい申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いします。
回答
貴殿が30年前に犯した罪は、住居侵入罪と窃盗罪(未遂)に当たりますが、両者のうちでは窃盗罪の方が法定刑が重く、現在では10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています(30年前の法定刑はすぐには調べられませんが、少なくとも罰金刑はありませんでした。また、懲役刑も10年より重かったことはありえません)。そうすると、刑事訴訟法250条の規定により、公訴時効は7年となっているので、警察等の捜査機関はとっくの昔に、貴殿を逮捕することができなくなっています(犯人が海外に出ていた期間は公訴時効が進行しませんが、貴殿が犯罪後、23年間以上海外で生活していたいたという事情がない限り、その点も問題が生じません)。そもそも、お書きになった窃盗未遂は、日本国内で起きている数多くの刑事事件の中では軽微なものであり、事件から時間が経った後でも捜査機関が他の事件より優先して捜査をするとは到底思えません。貴殿がお書きになった事実のとおりとして、また、前記のような貴殿が23年以上海外で生活していたという事情がない限り、貴殿が30年前の事件で警察から何か問題とされることは「100%」ないと断言します。また、万一、貴殿が23年以上海外にいたという場合でも、ほぼ間違いなく問題とされることはないと思います。貴殿が最近警察に取られた指紋の点は、貴殿がかりに今後犯罪を犯した場合には、その指紋が証拠となってしまって逮捕等がされる可能性はありますが、貴殿が30年前に犯した犯罪がその指紋で蒸し返されることは、前記の海外生活の点で問題なければ、100%あり得ません。30年前に貴殿が犯罪を犯したことは、人間として何らかの償いをすべきことだとは思いますが、貴殿が永年にわたって良心の呵責に苦しんできたこと自体、十分過ぎるほど罪に対する償いをしてきたといえます。今後は、30年前のことは償い済みのことと考え、気持ちを切り替えられるべきです。それが、次世代の息子さんに対する、人生の先輩としての責任であると考えます。
離婚原因
元旦那やその親について
一昨年の4月に離婚しました。私29歳、息子7歳、元旦那30歳です。離婚の原因は、元旦那の社内不正がきっかけであり、金銭面にあります。今生活している私の実家と、元住んでいた公営団地がすごく近い距離にあり、まれに小学1年生の息子が、通学や下校途中で元旦那やその親とすれ違ったりし、声を掛けられることがあります。以前にもあり、私の親から注意してもらったのですが、今も、公営団地の家賃を滞納している様で、私のおじさんが団地の連帯保証人になったままのため、おじさんに連絡が行くことが多々あるらしいのです。役所職員が、家賃の件で会いに行ってもいつも不在だとか…今日、下校途中の息子と、たまたま会ったらしい、元旦那の親が、息子に対し、『電話料金も払えていない』等の話をした挙句、『いつでも遊びにおいで』と声を掛けた様です。ここで相談です。
回答
おじ様が連帯保証人から外れることは、元ご主人だけで決められることではなく、公営団地の貸主が承諾しないとできないことです。どうすれば公営団地の貸主が承諾してくれるかという観点で考えると、おじ様の代わりに新たな保証人を立てることしかないと思われます。そのためには、貴女から元ご主人に働きかけて、おじ様と別の保証人を立ててもらうように探してもらうしかないと思われます。もっとも、これは貴女から元ご主人に対して「法律上の根拠」によって主張できることではなく、あくまでも元ご主人に「お願い」するしかないことです。元ご主人がその「お願い」を聞いてくれるように話しを進めるしかないと思われます。お子様と元ご主人が会ってしまう点は、難しい問題です。貴女がお子様を元ご主人に会わせたくない理由がどうであるかによります。その理由が、元ご主人がお子様に暴力を振るう等、お子様のことを考えた上で会わせない方がいいという事情があるのであれば、貴女としてもお子様を元ご主人に会わせないようにする対策を真剣に考えなければならないでしょう。しかし、多くの場合は、そういった事情ではなく、貴女が元ご主人のことを嫌悪する何らかの事情があって、そのことを貴女が思い出すとお子様を元ご主人に会わせたくないという気持ちになってしまうということではないかと思います。もしそうなのであれば、一度は、ご自分の感情を抑えて、お子様と元ご主人が一緒に暮らしていたときの生活状況からみて、今後お子様をご主人と会わせないことがお子様にとって好ましいのかどうかを、冷静に考えてみる必要があると思います。お子様にとって元ご主人は、代替性がない唯一の存在です。あくまでもお子様の立場に立って、貴女ご自身の感情はなるべく抑えて検討されるのがいいと思います。
不倫
復讐代行業者に脅されています
現在不倫をしています。相手から別れを告げられ、逆恨みのようですが、浮気をしている事実を相手の奥さんに告げようと思いました。自分で電話なりメールなりするのが怖かったので、密告代行の業者に依頼をして伝えてもらうことにしました。実際に伝える内容を決め、番号通知有り(密告のためだけに契約した携帯です)で実際に業者が奥さんに電話をしました。そうしたところ、奥さんは浮気をしている事実よりも誰なのか?何の目的なのかということを深く追及してきて、携帯の番号をもとに警察に被害届を出すと言っています。奥さんはわけのわからないいたずら電話と思ったようです。業者は捕まりたくないし、警察がきたら依頼内容を全て開示しなければいけなくなる。奥さんは非常に怒っていて、奥さんに迷惑をかけたことは事実で、今回のことは名誉毀損および迷惑防止条例違反となる。そうなった場合、私が依頼したこともばれるし、何より私が逮捕される可能性が高いと言われました。業者は自分は別に依頼されたことを警察に言うだけで、自分の保身だけを考えたい。しかし証拠隠滅をすることも出来る。金額次第ではやらないこともないと言われました。非常に勝手な言い分ですが、警察に捕まりたいとは思っていません。しかし、この業者に脅されているような気がするのです。まず1回の電話で被害届が受理されるのか。また受理されたとして調査がされるのか。私の身元や依頼内容がバレることがあるのか。私がしたことは名誉毀損、迷惑防止条例違反となるのか。また逮捕される可能性がどのくらいあるのか。またこの業者は私を脅しているのか。客観的および法律的観点からご回答をいただけると助かります。業者からはお金の支払いについて催促がきていますので、早めの回答をいただきたいです。お恥ずかしい内容ですが、本当に困っています。よろしくお願いします。
回答
「依頼する際に私の本名、電話番号などが知られてしまっています。これを元に交際相手の奥さんにバラすぞと脅されかねないとも思っています。このような場合、業者に逆恨みをされずに断るいい方法はあるのでしょうか。」業者がそのようなことを本当にしたら、それは刑法上の脅迫罪にあたることです。貴女としては、その旨を業者に明確に伝え、毅然とした態度で接するべきだと考えます。ご心配が止まらないようであれば、貴女の地元の弁護士に実際に面談相談をして、業者との対応を事件として依頼されるのもいいのではないかと思います。
窃盗・万引き
父親が万引きでのペナルティについて
昨日父親がホームセンターで万引きをし、お店の方が警察に通報し捕まりました。初犯です。長所などを済み、身柄を引き取り お店にお詫びに・・窃盗した代金¥3900を支払いました。後 店長さんいわく 明日ペナルティにお店に来てくださいとの事 窃盗した代金¥3900長所の為 警察に出向いた人件費¥10000 合計¥13900 の10倍 ¥140000くらい ペナルティとして用意してください との事でした。 もちろんお店にご迷惑をお掛けし罪の重さも認めます 本人も深く反省しております。 が・・¥140000というお店さんの請求は正当な金額なのでしょうか? またお支払いするべきなのでしょうか・・よろしくお願いします。
回答
お父様がこれまで一度も刑事裁判を受けたことがないという意味での「初犯」である前提で回答します(この前提が違うと、回答すべき内容も異なってきます)。窃盗をした代金3900円と、調書を作成するために店の人が警察に出向いた人件費10000円、合計13900円のところまでは、必ずしも不当な請求とはいえないと思われます。お父様が盗んだ物自体は、今後店として改めて販売のために店舗に陳列することができない可能性もありますし、この万引事件によって店が余計な負担を負うことになったことによる賠償も一定程度ではやむを得ないと思われます。しかし、店がいうような10倍の額の損害賠償は、今の日本では裁判となれば通らない主張です。アメリカでは、「懲罰的損害賠償」といって、実際に被害者が被った損害額を遙かに上回る額の損害賠償が裁判所で認められることがありますが、日本ではまだそのような制度は導入されていません。なので、貴殿の場合も、店の要求に従うべき法律上の義務はないといえます。このサイトで弁護士に相談したこと自体は確かなのですから、今後、店から何か言われたとしても、弁護士からアドバイスを受けたと言って、10倍の賠償請求は拒否して構わないと思います。
別居
これって罪になりますか。また私自身、罪になりますか?
私は外国籍の女性と独身だと言うことで交際をし金銭的、物的負担及び新たな住まいを手配させられた挙げ句勝手に退去しドロン。後に判明した事に彼女は独身ではなく戸籍上旦那さんがいて別居中だったと言うことがわかりました。これって何らかの法律上の罪が発生しますか?また私自身、罪になりますか?
回答
まず、相手の女性については、貴殿を騙して金銭等を取ったという点で、詐欺罪が成立する可能性があります。しかし、警察が実際に詐欺罪で立件する際には、「最初から騙すつもりで嘘を言って金銭等を取った」ということを、犯人が否定しても証明できるような証拠がないと、動いてくれない可能性が極めて高いです。一方、貴殿については、結婚している女性と「交際」(性的関係をもったという意味と仮定します)したとしても、相手の女性がが成人である限り、刑事上は何らの罪にも問われません。しかし、女性の夫から、貴殿が相手の女性と不貞行為をしたとして、民事上の慰謝料請求をしてくる可能性はあります。それに対しては、貴殿としては、相手の女性が結婚していたとは知らなかったと主張すべきですし、その主張が通れば慰謝料を支払う必要はありません。「女性が既婚者であることを貴殿が知っていたのに、貴殿が不貞行為をしていた」という事実は、女性の夫が証明する必要があるので、その証明ができない限り、貴殿は慰謝料を支払う必要はありません。この点は、もし本当に慰謝料請求をされたら、地元の弁護士に面談で相談するのがいいと思います。
離婚・男女問題
孫たち
娘には3人の子供がいます。2番目と3番目の子供の父親と去年結婚したんですが、この父親がギャンブル好きで、仕事も続かない。娘が2番目の子供を妊娠5ヵ月の時に家を出て行きました。それから2番目が1歳の頃突然戻って来ました。それまで音信不通でした。 私は、この男との結婚を反対したんですが、、去年の8月に娘は3人の孫たちを連れて家を出て行きましたが、男は仕事をせず孫たちの色々な手当て(子供手当て他)をほぼ全額ギャンブルに使っていました。家賃も払えず家を契約解除されて孫たちは食事もろくに食べて無い状態で私が食料品を持って行っていました。やっと今月に仕事を見つけて会社の寮で今は生活していますが、また前の様なことになったらっと思うと孫たちが心配です。
回答
弁護士として法律上のアドバイスとしては、娘さんのご主人に自己破産を勧めるですとか(弁護士費用は法テラスに相談することによって安く済みます)、娘さんにご主人との離婚を促すとかいったことが考えられますが、ご相談の内容からすると、娘さんやそのご主人は貴女のアドバイスを素直には聞いてくれない感じがします(もし貴女の言うことをちゃんと聞いてくれるのであれば、まずはそれらのアドバイスをすべきと思います)。貴女としてはお孫さんのことを第一に考えていらっしゃると思います。そうであれば、地元の児童相談所に相談に行かれるのがいいのではないかと思います。お孫さんが食事もろくに食べていない状態だとのことですので、娘さんやそのご主人による何らかの児童虐待がなされていることも可能性としてはありうるところです。児童相談所は、以前と比べて、そういった通報があれば動いてくれやすくなったようなので、検討してみる価値はあると思います。
離婚・男女問題
男女トラブルで被害届か慰謝料を払うように言われています
5日ほど前に、出会い系サイトで知り合った女性と会ったときに フェラをしてもらいました。後日 怒りのメールがきました。謝りましたが 被害届を出すことを言われて、慰謝料100万円出せば許してくれると言われて困っています 。
回答
相手の女性が18歳以上であることを前提としてのことですが(相手が18歳未満であれば淫行条例違反の点を考えねばなりませんが、貴殿のケースではその点は違うように思われます)、「フェラをしてもらいました。」の際に、貴殿が暴行や脅迫をしたのであれば強制わいせつ罪が成立しますが、そうでないのであれば貴殿には全く犯罪は成立しません。貴殿と相手の女性との間に何らかのコミュニケーション不足があったことから、相手の女性が怒っているものと思われますが、だからといって貴殿が相手の女性に法律上の慰謝料を支払うべきケースではないと思われます。それにもかかわらず、相手の女性が「被害届を出す。職場にビラをまく。」などと言っているのであれば、それは逆に相手の女性について貴殿に対する恐喝罪が成立する可能性が十分にあると考えます。貴殿としては、相手の女性に対して毅然とした態度で接するのがいいのではないかと思います。そもそも、相手の女性に対して、貴殿の職場や貴殿の住所等を知らせていないのであれば、相手の女性はそれを調べることは容易ではないので、それ以上のことをしてこない可能性が極めて高いです。
賃料
家賃について。どうなりますか?
先月家賃を引き落としできませんでした。引き落としできないと言うか先々月二重払いで引き落としストップかかってたので、私が間違えて1月分までストップだと思ってまして。私の間違いだったのですが!家賃回収業者からはがきがきて今月2ヶ月分引き落としになりますと来ました。その数日後に管理会社から警告文が届きました。その内容は残高不足引き落としできなかったのが、2、3回ほどありましたのでこれは故意と見なし、契約違反です。今月2ヶ月分引き落と日に引き落とせなければ、敷金3ヶ月分と未払いの家賃を払ってもらいます。それが払えなければ契約解除をいたします。これは事前警告です。と手紙が届きました。どうなりますか?この先必ず引き落とし日に間に合えば更新してもらえますか?更新は自動更新です。私が悪いのですが、管理会社に連絡したほうがいいですか?
回答
貴女が書かれた事情で家賃の支払いができなかったのであれば、それは故意に支払いを怠ったわけではないので、それほど大きな落ち度とはいえないと思われます。管理会社はいろいろと厳しいことを言ってくるものですが、かりに、管理会社が実際に契約解除をして、立ち退きを求める裁判を起こしてきたとしても、裁判所は貴女対して立ち退きを命じることはないと考えられます。住居の賃貸借においては、借地借家法という法律によって借主は守られており、貴女が書かれた程度の契約違反であれば、判例上は借主側に有利な判断となる可能性が高いのです。もっとも、余計なトラブルを避けるためにも、家賃は契約上決められた日までに払うに越したことはありません。今回の件でも、管理会社に連絡を取って謝罪し、穏便に済むように話しを進めるのがいいと思います。
不倫慰謝料
被害届の有効期限について
被害届の有効期限について。2012年の10月に不倫相手の奥様、家族から暴力行為、物を壊される、恐喝と言う事がありました。その時に警察に診断書を提出、証拠の写真を撮って頂いたのですが、被害届を出すか悩み結局出しませんでした。慰謝料などの話はきれいに片付いたのですが、最近になり、元不倫相手から連絡が来るようになりました。貸し借りしていたものを返したいと…貸している物は大切でまた買い直すなど出来ない物ですので、本当に返してもらいたいのですが、郵送で住所を教えたくないのです。元不倫相手の方も「直接手渡し」と言ってますが、向こうの家族等を信用出来ないので、身の安全の為に少し警戒してるような言い方をしてしまいました。そこで、もし何かあった時の為にお聞きしたいのですが、2012年の被害届は今出しても有効期限内なんでしょうか??
回答
「被害届」自体には有効期間はありません。事件が起きてからその事件を処罰できなくなるまでの期間を公訴時効期間といいますが、傷害罪であればそれは10年間なので、10年以内に警察に被害届を出せば受け付けてくれる可能性はあります。もっとも、殺人などの重大事件でない限り、事件が発生してからかなり期間が経ってしまった後に被害届を提出しても、警察は正式には受理してくれない可能性が極めて高いと思われます。貴女の場合は事件から1年と少しとのことなので、微妙なところですが、怪我の重さや後遺障害があるかどうかにより、警察が受理してくれるかどうかが変わってくると思います。一方、貴女が心配されている主な点は、元不倫相手に貸した物を返してもらいたいけれども、元不倫相手と直接に会うとまたその家族等から危害を加えられるのではないかとの点のようです。その点は、会う場所をファミレスや喫茶店などの人が大勢いるところと指定することによって、危険をさけることができるのではないかと思います。
不倫
不倫中に「妻と離婚して君と結婚したい」と伝えました。こうなったらそうするのが当然の義務ですか?
不倫をしてしまった私の責任を考えたいと思っています。私は4年前にW不倫になりました。彼女とはお互いに離婚し、結婚しようと話もしていました。しかし、結婚観の違い、私が躊躇している間の脅迫的な態度で私は気持ちが変化し、もうやっていけなくなり、別れたいと思うようになりました。しかし、彼女は結婚できると思って離婚したんだからあんたは離婚して私と結婚する義務(責任)がある。それについては選択肢はない。といって毎日のように脅迫的に離婚・結婚を迫ります。私の取るべき責任は具体的には何でしょう?今は離婚も彼女との結婚もしたくはありません。
回答
法律上は、貴殿は彼女に対して慰謝料等の支払いをする義務はない可能性が高いと思われます。しかし、このようなケースでは、法律上の義務はないとしても、「手切れ金」という言葉が昔からあるように、争いごとを円満に解決するために「解決金」といった名目で金銭の支払いをして別れるように持っていくことがよくあります。そういった金銭的解決を最終的に図るために、話し合いを継続することが考えられます。また、話し合いが困難と思われる場合には、調停を申し立てるか、「債務不存在確認訴訟」という訴訟を起こすという方法もあります。「債務不存在確認訴訟」とは、「貴殿が彼女に対してお金を支払う義務がないことを裁判所に確認してもらう」というもので、「全く支払義務がない」あるいは「○○円を超える額については支払義務がない」ことを裁判官に認めてもらうものです。要は、紛争を裁判所という土俵に乗せてしまった上での解決をするための一つの手段です。
養育費
元嫁から浮気相手への慰謝料請求について
元嫁10月頃、嫁に浮気現場を発見されてしまいました。gpsで居場所を探っていたみたぃです。嫁との間に2歳になる子はっきり1人。結婚して3年ほどです。浮気相手は昔からの友人で、ちょっとした弱みを握った為、身体の関係も持つことができました。浮気発見後、元嫁は離婚はせず夫婦関係を続けたいと言ってきましたが、私は元嫁に対して以前から不満があったので、離婚したいと告げました。浮気相手とは、双方今後どうしたいと言う事も無く、ただの浮気でしたが、離婚の切っ掛けとなったのは確かです。元嫁は浮気相手に慰謝料請求する。と言い出しましたが、私が手を出して関係を持っただけなので、それはやめてほしい、相手とは今後何も考えて無い。私を訴えて慰謝料を多く請求すればいい。と言いました。その後、話しは薄れ、協議離婚で公正証書をあげる事となりました。内容は簡単に、親権は相手側、子との面会自由、慰謝料無し、養育費が毎月5万円と言うものです。共働きで生計してたのでかなり苦しいですが、納得のうえでした。プラス家を出ていく費用として50万円の借り入れをしました。無事離婚が受理され、別居生活が始まったのですが、浮気相手と会うにつれ、好きになってしまい、会う機会が増えました。しかし、金銭的に余裕が無い為、交際はしない。と相手に告げ、納得済みでした。元嫁ですが、離婚後、2人が会ってるのを知り、弁護士を雇ったらしく、浮気相手だけを告訴する方向で動いてしまいました。何を言っても聞き入れず、全部弁護士に任せてるから。との1点張りです。この場合、浮気相手は慰謝料の請求を受け入れなければならないのでしょうか?初めに身体の関係を持つときは、私が既婚者である事を知っていた為、抵抗はしていました。簡単に言うと、遊びでホテルに入って、半強制的に。という感じです。話しが通じにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。
回答
元奥様に実際に弁護士が付いたのであれば、近日中にその弁護士から浮気相手の方に対して、内容証明郵便等で慰謝料の請求が来る可能性が高いです。その場合、浮気相手の方が慰謝料を払うこととなるか、その額がどうなるかは、貴殿が浮気相手の方にどれだけの協力をされるかによって大きく変わると思われます。たとえば、貴殿が浮気相手の方と関係を持った当時、既に夫婦仲がかなり壊れていたといった事情があり、そのことを浮気相手の方に情報として提供できるのであれば、浮気相手の方が支払うべき慰謝料の額は下がる可能性があります。
不同意性交・レイプ
以前集団強姦での質問です。
事件から3ヶ月がたち、やっと少年たちの取り調べを今月初めると警察から連絡ありました。証拠がために、時間がかかったとの事。少年らはほとんど高校生です。逮捕するとしたら、何曜日でしょうか?慰謝料請求も少年たちにできますか?よろしくお願いいたします。
回答
通常は、平日の朝早くに少年の家に捜査官が数名押しかけ、少年に警察署への任意同行を求め、警察車両で少年を警察署に連れて行き、署内で逮捕という流れになることが多いです。逮捕を実施するのは何曜日と決まっているわけではなく、その点は警察の都合次第で決まるはずです。直接に強姦をした少年やそれにかかわった少年だけでなく、それらの両親に対しても慰謝料請求をすることができます(ただし、両親についての賠償責任は争われる可能性があります)。少年らが逮捕された後、少年やその親が依頼した弁護士から示談したいとの連絡が入る可能性があります。その段階で、慰謝料をどの程度請求するか、少年らに対してどのような処分を求めるかを検討することになると思います。
横領
横領で捕まった旦那の実刑の確率について
3日前に30万の横領で旦那が捕まってしまいました。2年前に車を売ってほしいと頼まれて売ったお金、30万を横領したらしく連れていかれました。明日、家宅捜索で家の中を調べると言われていますし、これから旦那がどうなるのか不安でなりません。相手が誰かも分かりませんし、旦那は未成年のときに少年院にも入っています。実刑になる確率は高いでしょうか。また、示談にするためには私は何をしたら良いでしょうか。
回答
刑事裁判で実刑になるか執行猶予になるかのポイントで一番大きいのは、前科があるかどうかです。前科とは、成年になってから犯した犯罪で刑事裁判になって有罪となったものを指します。少年時代に少年院に行ったことは「前歴」とは呼ばれますが、「前科」ではないので、私の経験上は、それで刑が変わったと感じたことはありません。今回の件は、被害額が30万円ということなので、それほど高額とはいえません。ご主人が、お書きになった件だけで裁判を受けることを前提として、成人になってからは刑事裁判を受けたことがなく(受けたとしても罰金刑で終わった場合は除きます)、今回初めて受けるのであれば、かりに示談ができなくても執行猶予となる確率が極めて高いと思われます。もっとも、刑事裁判の判決は、示談ができたかどうかだけで決まるものではありません。ご主人が反省していること、事実関係を争わずに素直に認めていること(本当にやっていないのであれば事実関係を争わねばなりませんが)、被害弁償をしようと努力したこと、将来被害弁償をする意思があること、家族が今後監督をすると誓っていることなど、様々な情状がありえます。ただ、普通の人ならば、反省をして今後は二度とやらないと法廷で誓うものなので、ご主人に反省の色が全くないといった特別の事情がなければ、示談ができなくても執行猶予となるものと考えます(詳しい事情を把握していませんので、断定はできませんが)。
自己破産
債権者のリスト記入漏れについて
長文ですが申し訳ありません。私は6年前金銭的理由から自己破産しました。それで今になり債権リストと言うもの?に記入が漏れていた当時の職場の同僚の借金が発覚し70万の催促をされています。その同僚には当時自己破産する事を告げた際にはそうですか。程度の返事でその後破産しました。その後私が借金を払わなかった為に上司に相談したらしく私は上司に呼び出され、この人は破産しました。と破産に対して職場には隠していたかった事が同僚によりばらされてしまい立場上働き続ける事が困難になり退職となりました。そこで厄介なのが上司二人に呼び出されたのですが片方が私の母親の弟、つまり叔父です。叔父には同僚の借金は破産しても払わないといけないものであり払わなければ両親に話すと言われ、両親に同僚の借金や破産の事がばらされる恐怖と不安から退職金の中から数ヵ月で約15万ほど同僚に払いました。退職後数ヵ月経ち同僚からは催促や連絡がこなくなり私も同僚の借金はほぼ頭にありませんでした。ですがつい先日。朝叔父から携帯に着信、夕方には父親から着信がありました。普段着信なんてないはずの二人から着信だった為仕事終わりの夕方すぐかけ直した所、叔父からは当時の同僚が借金を払っていないと催促している、何回連絡しても取れないと言っている。朝お前に電話しても繋がらなかったから父親に話した。との事で叔父にも六年後しに同僚の借金をばらされました。破産はばらされたかは不明です。父親にはどうなってるんだと言われ多分母親にも借金の事は伝わっただろうと考えています。気まずくどうしたらいいか解らなくなり実家にはそれ以降電話してません。又、同僚からの連絡なんて5年間一切全く無くこっちは連絡先を変えていない為いつでも連絡は取れる状態でした。なのに叔父を通し私から連絡させる方法を取られました。結果、父親にもばらされたと…確かに同僚から借金をし、破産をした自分がいけないのですが今では変に同僚と叔父に対しての怒りの気持ちが強いです。どうしたらいいのか解らなく、やはり返済しないといけないのでしょうか。もう6年も前の事で当時借用書とかは無く明確に借金はこれだけでこれだけ払えと言われた事は不確かでほぼ覚えてないです。ただ70万位とだけしか覚えてません。今月その同僚に会いにいく予定ですがアドバイスを下さい。叔父にもどういった対応をしたら良いのでしょうか。本当に困っておりどうしたらいいのか解らないです。長文失礼しました。
回答
まず、法律上の理屈についてご説明します。貴殿は、6年前の破産申立ての際に、同僚の方を債権者リストに載せていなかったとのことです。そうであれば、破産法上、原則として、その方の債権については破産による免責(借金を正式に免除されるということ)の効果が及ばず、破産はしたけれども法律上はその方に対しては支払わねばならない責任が残っているといえます。しかし、破産法では、このような場合でも、債権者(同僚の方)が、貴殿の破産手続が進んでいることを知っていたのであれば、例外的に破産免責の効果が及ぶとされています。貴殿は同僚の方に、貴殿が破産することを伝えていたということなので、そのとおりであれば同僚の方の貴殿に対する請求権は、破産免責の効果が及ぶこととなり、貴殿は法律上も同僚の方に支払いをする「義務」はないといえそうです。ただし、同僚の方がかりに今後本格的に争ってきた場合、「貴殿が同僚の方に破産することを伝えた事実」は口頭でのことと思われるので、貴殿側での立証は困難だと思われます。結局、6年前の破産免責が同僚の方の請求権に対しても及ぶかは、現段階では断定的なことはいえない状況と考えます。次に、以上の法律上の現状を踏まえた上での今後の対応について述べます。自己破産という制度が何のためにあるのかは、一般市民の方の多くが誤解しているところです。(個人の)自己破産という制度は、どうしても返済できない額の負債を負ってしまった場合に、その負債を負ってしまった理由によっては、裁判所がその負債を今回に限っては免除してあげて、この個人の負債がリセットされた状況での生活を再出発させるためという目的があります。この「免責」によって、お金を貸した貸金業者としては、税務上、正式に「損金処理」といって「この件は終わり」とすることができるようになります。ところが、貸金業者ではない「個人の債権者」にとっては、そのような損金処理を普通はしないため、貴殿のケースのように、「貸した側はずっと忘れない」ということがよくあります。同僚の方のお怒りも、ある意味ではごもっともだと思われます。人の怒りというものは、法律論では簡単に消せません。同僚の方と会うのであれば、分割での支払いを提示するのがいいのではないかと思われます。
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