そめや まさたか
染谷 昌孝 弁護士
キーストーン法律事務所
所在地:東京都 豊島区雑司が谷3-11-2 明治通りコバヤシビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
審判離婚
面会交流時の子供へのプレゼントは一般的にどこまで認めなければならないものでしょうか?
【相談の背景】離婚の調停中です。父親から子供へのプレゼントについて質問です。夫は面会交流の申立てをしているので、私が子供へのプレゼントを拒絶したとしても、のちのち審判で一般的な形で認められるのであれば、それを知った上で対応しようと。。因みに、私の気持ちとしては、誕生日とかクリスマスのイベントの時に少しプレゼントをやるのはいいと思いますが、毎回の面会交流のたびに何かを買い与える、持ってくるのは反対です。又、基本は上の気持ちではありますが、今現在は、夫は婚姻費用を数ヶ月止め、生活難に陥らせられたことで、私だけの収入では生活もままならず生活保護を受けながら生活しており、子供にプレゼントやるくらいならその前に父親として、子供の生活をちゃんと考えるべき、と思ってしまいます。そこもちゃんとしていない父親から、子供がプレゼントを受け取ることにすごく拒否反応があるのですが、子供へのプレゼントなので拒否すると、調停のイメージ的にもあまりよくなかったりしますか?【質問1】面会交流時の子供への父親からのプレゼントについてですが、どういう形が一般的なのでしょうか?拒否はできませんか?
回答
ベストアンサー
私の経験ではありますが、一定の機会(誕生日やクリスマス)に一定金額以内のプレゼントを渡すことを許すという形が多いように思われます。また、裁判所においても、面会交流において行き過ぎたプレゼントをしないことは重要なことと考えられているようです。相談者様のお気持ちのとおり、プレゼントよりは婚姻費用をきちんと払うべきというのはもっともだと考えますので、調停委員にその旨伝えて拒否しても調停委員に悪い心証を与えることはないように思えます。それでも相手方がプレゼントを希望するようでしたら、率直な意見(子どもへの影響や高額なものをプレゼントしそう)を伝えた上で、プレゼントを許すとしても、一定の機会に一定額以内でかつ、相談者様の事前に確認したもの、と条件を付けて提案してみてはいかがでしょうか。調停は交渉の場ですので、上記のような提案しても不利になることはありません。
不倫慰謝料
合意書の記載内容について
【相談の背景】W不倫が発覚し、両家で示談がまとまりました。4者で同じ合意書を交わす事になり、お相手の奥様が合意書の作成を弁護士に依頼し、完成した物を見せていただきました。その内容に不倫が発覚するまで、「その夫婦関係(お互いの夫婦関係)には実質的には破綻していた等の事情はないこと」とありました。私はお相手の方から夫婦関係は破綻していると出会った時に聞いており、その言葉を信じてしまい、関係に発展してしまいました。しかし、不貞行為を行った事には変わりはないので、示談での話し合いの際には奥様にはその事には触れず、話を進めてきました。慰謝料については、お互い支払い済みで残すは合意書を作成し、署名捺印のみです。その他の合意書の記載事項としましては、・今後一切連絡を取らない、会わない事。それが発覚した場合は違約金を支払う事。・今回の事については慰謝料の支払いをもって解決した事とし、追加請求をしない事・求償権の放棄・夫婦間での慰謝料、離婚請求に関しては別である事です。夫婦関係の破綻としては、・寝室が別である・必要最低限の会話しかしない・奥様が妊娠発覚以降、夫婦関係が一切ない・今までも何度も離婚の話し合いをしており、署名捺印済みの離婚届を奥様に渡しているです。【質問1】上記の内容でも、証明する物がない限りは破綻しているとはいえないのでしょうか?【質問2】破綻しているに当てはまる場合、合意書に記載されている「不倫が発覚するまで、その夫婦関係(お互いの夫婦関係)には実質的には破綻していた等の事情はないこと」に関して内容を変えてもらった方がいいのでしょうか【質問3】慰謝料の金額等について減額交渉をするつもりもないので、このままその事には触れずに署名捺印しても問題はないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
「互いに債権債務がないことを確認する。」との文言を、清算条項と言います。清算条項があれば、その文言通りお互いはその書面に記載された請求以外の請求をすることが原則的にできなくなります。本件においても、合意書において不貞慰謝料の金額が決まり、相手は追加請求できなくなるものと考えて良いでしょう。
産休・育児休暇
育休復帰後の雇用変更について
【相談の背景】訪問看護ステーションで看護師として正社員で働いています。現在は育休中で保育園が決まれば子供が1歳になる8月に復職予定です。職場復帰の際、オンコール(利用者さんから24時間連絡を受けれる体制で場合によっては夜中であろうが連絡があれば出動しなければならないサービス)をやって欲しいと言われました。小さい子供がいる中もし夜中に呼び出されても対応できないと思い、出来ませんと伝えたところ、それであればパートになってもらうしかない、と言われてしまいました。ちなみにオンコールは現在は3人のスタッフで当番制で持ち回っているようです。そしてパートになった場合は週4.5日で働いてもらう予定だけど社会保険からは外すから国民健康保険への切り替えか旦那の扶養に入るようにも言われました。【質問1】パートへの雇用変更は育児介護休業法や男女雇用機会均等法に違反するのではないでしょうか?【質問2】週4.5日とだけ言われ実際の勤務時間はまだ言われてはいないのですが、社会保険から外されなければならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】パートへの雇用変更は育児介護休業法や男女雇用機会均等法に違反するのではないでしょうか?ご不安なお気持ちお察しいたします。労働条件の変更は、原則的に当事者間の合意が必要となります。正社員とパートとの労働条件は異なるものですので、正社員からパートに一方的に変更することは許されません。また、男女雇用機会均等法9条3項、及び、育児介護休業法10条は、育児休業等を理由に不利益取り扱いすることを禁止しています。育児休業等を理由に、正社員からパートに労働条件変更を強要することは、男女雇用機会均等法9条3項、及び、育児介護休業法10条に違反する不利益取扱に該当します。そして、厚労省は、原則として、育休等の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は、育児休業等を理由に違法な不利益取扱が行われたものと判断しております。したがって、本件においては、原則として、男女雇用機会均等法9条3項、及び、育児介護休業法10条に違反するものと考えます。【質問2】週4.5日とだけ言われ実際の勤務時間はまだ言われてはいないのですが、社会保険から外されなければならないのでしょうか?上記回答のとおり、一方的に正社員からパートへ変更することは許されないものですし、変更を強要することは、育児休業等を理由とするもので、原則違法と考えます。したがって、この場合、正社員からパートへの労働条件の変更は無効で、社会保険から外される必要はないものと考えます。他方で、会社に対してどのように対応すれば良いかご不安と思いますし、例外的に違法とならない場合もありますので、お近くの弁護士に直接面談相談されることをお勧めいたします。
財産開示手続
財産開示制度で債務者所有の不動産に関して質問をする
【相談の背景】財産開示制度で債務者所有の不動産に関して質問をする予定です。現地調査のためにその不動産がある場所(住所)はどこなのか、また、所有不動産の登記事項証明書の取得のための情報(名義や地番とかいろいろ)が欲しいです。【質問1】財産に関することならこういったことまで質問しても許されますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】財産に関することならこういったことまで質問しても許されますか?財産開示について、民事執行法199条4項は、下記のとおり規定し、債務者の財産状況を明らかにするために質問することを認めておりますので、債務者の所有する不動産に関する、住所や地番等は債務者の財産状況を明らかにするものとして質問許されます。記申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。
産休・育児休暇
男性の育児休業について
【相談の背景】この春に就職した者です。男性の育児休業についていくつか疑問が有るので今後の事を考え相談したいです。【質問1】来年の四月以降(入社一年)経てば男性の育児休業は必ず認められますか?【質問2】会社は拒否出来るのでしょうか?【質問3】伝えにくい場合弁護士さんに文を依頼して書いてもらえば確実ですか?
回答
ベストアンサー
1 子供が帝王切開で産まれる日が明確な場合その翌日から誕生日の前日までの約一年間育児休業をしたいと考えていますが期間はこちらが会社に言ってもいいんでしようか?法5条第6項は、要旨、育児休業申出は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない、と規定しています。したがって、申し出をする労働者(相談者様)が、育児休業の開始から終了までの期間を、会社に提示して申し出を行うことになります。2 休業一ヶ月前まで必要書類などはこちらで用意でしょうか??申し出する際には、概ね、次の事項を会社に申し出ます(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則7条1項参照)。・育児休業申出の年月日・育児休業申出をする労働者の氏名・育児休業申出に係る子の氏名、生年月日・育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日そして、会社は、下記条文のとおり、労働者(相談者様)に対し、資料を求めることができます。したがって、会社に求められた場合、申し出をする相談者様が、資料を用意することになります。記上記規則7条第7項事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
調停離婚
調停離婚 申し立てされた場合
【相談の背景】親権 婚姻費用で調停に配偶者に申し立てられています。不倫の慰謝料として調停に申し立てようと思っています。【質問1】同時進行で調停に申し立てできるのでしょうか?【質問2】配偶者から親権で申し立てられたときに不倫の内容を調停員にお話したほうがよろしいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】同時進行で調停に申し立てできるのでしょうか?できます。この場合、調停を申し立てると、親権、婚姻費用と同じ裁判所で同じ日に併せて開催されるよう裁判所から調整されます。【質問2】配偶者から親権で申し立てられたときに不倫の内容を調停員にお話したほうがよろしいのでしょうか?慰謝料について調停を申し立てた場合、親権、婚姻費用と同じ日に併せて開催され、調停員も同じになるので、事実上調停員は不倫についても話を聞くことになります。なお、慰謝料について調停を申し立てない場合も、相手方の不倫が親権取得を希望する側に有利に働く場合もある(不倫のために子の世話がおろそかになった等)ので、親権取得を希望する場合は不倫については話した方が良いと考えます。
不倫慰謝料
旦那が元カノと不倫疑惑について
【相談の背景】旦那と旦那の元恋人の質問です。旦那と大きな喧嘩をし、旦那が腹いせで私が嫌がる元カノと繋がり始めました。それで私から元カノに連絡をし、旦那とのことでお話を聞いたところ旦那とSNS上のみの会話をしただけと言っていました。詳しく聞いていると、最初は離婚をしたと思っていたらしいのですが、徐々に離婚をしていなく離婚をする、裁判をする、など離婚をしていないと分かったらしいです。もう関わらない、連絡しない、もう連絡先は全て拒否をしたと元恋人が私に言っていたのですが、後々旦那が親しい友人に元カノの一緒に暮らすかもしれないと話していました。そしていきなり元恋人に私はブロックされて連絡が取れない状態です。【質問1】そこで質問なのですが、離婚してもいないのに旦那が違う異性と住み始めるのは不貞行為疑惑で訴えることはできますか?【質問2】旦那とその元恋人への慰謝料を請求したいのですが、どうすればいいのでしょうか?【質問3】また、既婚者であることを知りながら家に招き入れ同棲をしようとしてる元恋人は法律上何の問題はないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】そこで質問なのですが、離婚してもいないのに旦那が違う異性と住み始めるのは不貞行為疑惑で訴えることはできますか?不貞行為があったとして、夫とその元恋人を訴えることができます。異性と住み始める行為は、当事者間に性交渉があることを強く推認させるので、不貞行為があったとして、夫とその元恋人を訴えることができます。【質問2】旦那とその元恋人への慰謝料を請求したいのですが、どうすればいいのでしょうか?ご自身で請求するのでしたら慰謝料請求する手紙やメールを送ることや訴え提起することが考えられますが、弁護士に相談して弁護士を介して請求することをお勧めいたします。【質問3】また、既婚者であることを知りながら家に招き入れ同棲をしようとしてる元恋人は法律上何の問題はないのでしょうか?実際に同棲した場合は、不法行為(民法709条、710条)が成立し、精神的苦痛(損害)に対する慰謝料を支払う責任を負うという点で、問題があります。
パワハラ
パワハラに該当するか?
【相談の背景】国家公務員です日頃から2人の上官に受けていることで、・挨拶をしても無視される・お前は昇任できないと言われる・目が合うと不機嫌そうにされたり露骨に避けられる・陰口を言われる・私の存在は無視するのに周囲の私以外の人間とはこれ見よがしに楽しそうに話す以上のようなことをされております。【質問1】これらは具体的にパワハラに該当しますか?【質問2】また、不眠ような症状が出ていますが診断書を貰うことで訴える際有利に働きますか?【質問3】証拠は具体的にどんなものを用意すればよいですか?
回答
ベストアンサー
辛い目に遭われてお気持ちお察しいたします。【質問1】これらは具体的にパワハラに該当しますか?全てパワハラに該当すると考えます。厚生労働省は、パワハラの行為類型として、以下の6つを挙げます。①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害相談者様の遭われているものは、②精神的な攻撃、あるいは、③人間関係からの切り離しに該当するものと考えます。【質問2】また、不眠ような症状が出ていますが診断書を貰うことで訴える際有利に働きますか?パワハラにより具体的な損害(精神的苦痛)が生じたことの客観的な証拠となり、有利に働きます。作成の際は、パワハラにより症状が生じたと記載いただくのが宜しいかと存じます。【質問3】証拠は具体的にどんなものを用意すればよいですか?録音データやパワハラ行為を記録した日記やメモ、ノートが考えられます。パワハラに遭ったらその都度録音ないしメモするのが宜しいかと存じます。
不同意性交・レイプ
風俗店でのレイプに近い性行為
【相談の背景】デリヘルで働いてます。昨日フリーオーダーで行ったところ脱いでと言われて服と下着を脱いで、後ろ向いてと言われたので後ろ向いたらそのまま倒されそうに(性行為)されました。嫌だと言って離れようとすると、ベットに突き飛ばされそのまま腕を捕まれ挿入、暴れると顔を叩かれ首を締められました。怖くて相手が射精するまで耐え、私が同意したという事実がないようにひたすら口をつぐみ終わってすぐ着替えてホテルから出ました。事務所に行って説明しましたが、その場で連絡くれたらと聞いて貰えず首と頬が痛くて早退しました。体内も痛いですし、生で挿入されたので性病や妊娠も怖いです。【質問1】泣き寝入りするしか無いでしょうか?今からでも弁護士に依頼や警察に行っても間に合いますか?【質問2】周りにバレたくないです。家族と同居してるので風俗で働いてるのがバレるのが怖いです。
回答
【質問1】泣き寝入りするしか無いでしょうか?今からでも弁護士に依頼や警察に行っても間に合いますか?お辛い目に遭われてお気持ちお察しいたします。今からでも遅くないので、早急に警察署及びお近くの弁護士に相談すべきです。また、病院に行き、診断書も取るべきです。【質問2】周りにバレたくないです。家族と同居してるので風俗で働いてるのがバレるのが怖いです。警察や弁護士に相談しても家族に連絡は行かないでしょう。また、心配でしたら警察にはその旨伝えると良いでしょう。弁護士が家族に連絡することはないと考えます。
不倫慰謝料
合意書の記載内容について
【相談の背景】W不倫が発覚し、両家で示談がまとまりました。4者で同じ合意書を交わす事になり、お相手の奥様が合意書の作成を弁護士に依頼し、完成した物を見せていただきました。その内容に不倫が発覚するまで、「その夫婦関係(お互いの夫婦関係)には実質的には破綻していた等の事情はないこと」とありました。私はお相手の方から夫婦関係は破綻していると出会った時に聞いており、その言葉を信じてしまい、関係に発展してしまいました。しかし、不貞行為を行った事には変わりはないので、示談での話し合いの際には奥様にはその事には触れず、話を進めてきました。慰謝料については、お互い支払い済みで残すは合意書を作成し、署名捺印のみです。その他の合意書の記載事項としましては、・今後一切連絡を取らない、会わない事。それが発覚した場合は違約金を支払う事。・今回の事については慰謝料の支払いをもって解決した事とし、追加請求をしない事・求償権の放棄・夫婦間での慰謝料、離婚請求に関しては別である事です。夫婦関係の破綻としては、・寝室が別である・必要最低限の会話しかしない・奥様が妊娠発覚以降、夫婦関係が一切ない・今までも何度も離婚の話し合いをしており、署名捺印済みの離婚届を奥様に渡しているです。【質問1】上記の内容でも、証明する物がない限りは破綻しているとはいえないのでしょうか?【質問2】破綻しているに当てはまる場合、合意書に記載されている「不倫が発覚するまで、その夫婦関係(お互いの夫婦関係)には実質的には破綻していた等の事情はないこと」に関して内容を変えてもらった方がいいのでしょうか【質問3】慰謝料の金額等について減額交渉をするつもりもないので、このままその事には触れずに署名捺印しても問題はないのでしょうか?
回答
【質問1】上記の内容でも、証明する物がない限りは破綻しているとはいえないのでしょうか?不貞行為時に夫婦関係が破綻していた場合、不貞行為を行ったとしても、不貞行為について損害賠償責任を負いません。そして、夫婦関係の破綻については、相手がそれ(破綻と評価できる諸事情)を認めない場合、それを主張する側が立証する必要があります。したがって、記載いただいた内容でも、相手が認めない場合は、それを証明する証拠がない限り、夫婦関係が破綻しているとは認められないといえます。【質問2】破綻しているに当てはまる場合、合意書に記載されている「不倫が発覚するまで、その夫婦関係(お互いの夫婦関係)には実質的には破綻していた等の事情はないこと」に関して内容を変えてもらった方がいいのでしょうか質問1に対するご回答のとおり、不貞行為時に夫婦関係が破綻していた場合は、不貞行為について損害賠償責任を負いません。したがって、本件において夫婦関係が破綻していた場合は、相談者様はそもそも慰謝料を支払う義務を負わないことになります。合意書の内容は、当事者間の合意で決められるものですので、相談者様が内容を変えることを求めることはできますが、相手は応じないものと考えます。【質問3】慰謝料の金額等について減額交渉をするつもりもないので、このままその事には触れずに署名捺印しても問題はないのでしょうか?上記回答のとおり、不貞行為時に夫婦関係が破綻していた場合は、不貞行為について損害賠償責任を負いません。合意書に記載されれば、不貞行為時に夫婦関係の破綻がなかったことについて、相談者様が認めることになります。相談者様が、慰謝料支払いや夫婦関係の破綻について争うつもりがなく、減額交渉をするつもりもないのでしたら、そのまま署名捺印しても問題はありません。
産休・育児休暇
未婚の母、親権父親、育児休暇
【相談の背景】私は現在、元旦那の子供達2人と彼と4人で同住所で各世帯主として一緒に生活しています。この度、彼との間に新しい命が宿りました。が籍をいれるつもりはありません。認知届けは出しました。出生したら子供は父親の籍に入り、親権も父親です。この場合、私は親権者ではないのですが育児休暇は取得できます?子供は彼と同じ家で一緒に育てていきます。それ以外の私の雇用状態での給付などは大丈夫みたいなのですが関係性が複雑で会社から調べて欲しいと言われました。よろしくお願いします。【質問1】母親は育児休暇はとれますか?
回答
親権者でなくとも育児休業を申請できるものと考えます。育児休業について定めた、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則7条1項は、育児休業の申し出の際に必要な事項として、親権者であることを挙げておりません。また、同規則7条7項は、事業主が労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)について等資料を求めることができますが、この中にも親権者であることの資料は含まれておりません。したがって、育児休業は、親権者でなくとも申請できるものと考えます。
労働
労災認定申請するための準備?
【相談の背景】57才の主人ですが、某企業に勤めております。朝は7時頃家を出て、夜は12時近くに帰宅。帰宅後も2時間ほど仕事をしてから眠るという生活を半年程続けています。今週は海外との会議が夜中にあるとかで、会社近くの漫画喫茶に泊まってから出社しています。産業医からは、メールで体調の確認があるくらいだと言います。部下は使えないので、自分がやるしかない…10月頃になれば落ち着くと言っていますが、もう毎日クタクタで、いつ体調崩すか心配です。あなたが倒れたら会社を訴えると言うと、そんなことしなくていいと言いますが、労災くらいは認定してもらいたいと考えてしまいます。【質問1】もし最悪の事態になった場合に労災認定申請するにあたり、どんな証拠?を残しておけば良いでしょうか?主人は、役職ついているので残業代は付きません。
回答
【質問1】もし最悪の事態になった場合に労災認定申請するにあたり、どんな証拠?を残しておけば良いでしょうか?主人は、役職ついているので残業代は付きません。ご心配なお気持ちお察し致します。最悪の事態については考えたくありませんが、もし準備するとすれば、長時間労働したことについての資料が挙げられます。具体的には、タイムカードや勤怠管理表の写しを取っておく、勤務時間、内容について日記・メモを作成する、帰宅報告メール、上司からの指示メールを残しておく、漫画喫茶に泊まっていたならその領収書を保管する等が考えられます。また、精神的に調子を崩されている場合は診断書を取っておくことが考えられます。以上のようにご回答差し上げましたが、最悪の事態を避けるためにも、働き方について、お近くの弁護士や労基署に相談行かれることをお勧めいたします。
退職 損害賠償
不正を働いてしまったら給料も退職金も積立金も貰えないのでしょうか?
【相談の背景】この度 10年以上勤めた会社を退職代行業者の方のお力添えで退職の運びとなったのですが、3年前に私が不正を働いてしまったのがそもそもいけないのかもしれませんが、不正以前、不正以降に至って給料はまとも(天引きされて0円というのもままあります。)に支払われず、掛けていた従業員積立(200万弱)も断りもなしに満期になったとたんに全額差し押さえられ、不正の損害賠償(400万と言われたのですが、算定根拠は答えてもらえませんでした。)が残っているので退職金(100万弱)も有給分(30日は最低あるはずなのですが20日だと相手からは言われました。)の給料も差し押さえると言われ、このままでは生活の建て直しもままならず困り果ててしまいましたのでご相談申し上げた次第です。【質問1】相手方の言うままに全て差し出して辞めるしかないのでしょうか?
回答
【質問1】相手方の言うままに全て差し出して辞めるしかないのでしょうか?大変お困りのこととお察しいたします。一般論となりますが、賃金は原則的に全額が支払われなければならず、一方的に天引きされることは許されません(労働基準法24条1項)。これは積立金も同様です。退職金の減額が許されるかは、就業規定にその根拠があるか、根拠があったとしてそれが有効といえるかによります。本件においては詳しい事情の基に判断する必要がありますので、お近くの弁護士に直接面談されることをお勧めいたします。
離婚・男女問題
有利に離婚を進めたいです
【相談の背景】お付き合いの段階で一緒に住み始めました。相手はバツイチで前の奥様との間に子供はいません。前の方と建てた家に私が住むようになり、最初は優しく、家の事もあまりやらなくていいし、お金の事も何か困ったらすぐ言ってね。くらいのことを言ってました。それに甘えた私もいけなかったのかもしれませんが、お金を都合してもらってましたが、何年かたったときにいきなり今まで貸したお金を返してくれと言われました。その時には色んな所から借金していたらしく、家のローンも滞納し、クレジットも滞納し、どうにもならない状態でした。当然私も払えるわけもなく、司法書士の人に相談しました。民事再生をするために結婚をしました。その方が有利に事が進むからとの事。したくないけど、お前のせいなんだから仕方ないだろとのことで。で、民事再生ができることになり、離婚したいと言われました。ここ一年くらいで、私が借りたといわれているお金を毎月返していってます。それはこのまま離婚しても継続して返せとの事。借用書があるわけではないのですが、私の口座に振り込んだ履歴があるから借りた実績にはなると言われました。ただ、相手からはお金に困ったら言えばいいからね。としか言われてなく、私的には借りたという認識はありませんでした。ここ何年かの結婚生活で、嫌がらせ等の行動、言動多々ありで、嫌な思いをしていますが、勝手に結婚離婚を相手が決めれるものでしょうか。【質問1】猫を飼っており、相手方に残した場合に会いに行きたい場合は会えるのでしょうか。もしくは、猫を引き取る事で揉めたら弁護士さんに依頼した方がいいでしょうか。
回答
【質問1】猫を飼っており、相手方に残した場合に会いに行きたい場合は会えるのでしょうか。もしくは、猫を引き取る事で揉めたら弁護士さんに依頼した方がいいでしょうか。お辛い目に遭われていてお気持ちお察しいたします。猫についてどちらが引き取るか、相手が引き取った場合に会えるかについて相手との協議が必要です。猫やお金を含む離婚について、まずはお近くの弁護士に面談相談することをお勧めいたします。離婚を有利に進めるために、相手から言われたことや相手が行ったことを日時を入れてメモし、あるいは録音するようにして下さい。
不倫慰謝料
不貞慰謝料支払い後の追加請求について。奥様から配偶者への請求は可能ですか?
【相談の背景】既婚男性との不貞行為により、奥様より慰謝料請求を受け、弁護士さんを通じたやり取りの上、150万円の支払いをして示談が成立しました。減額交渉をする中で、離婚協議中であるというアピールをされ、結果150万円の支払いをしましたが、まだ離婚は成立しておらず同居中です。養育費等の取り決めはしておりますが、今住んでいる家の住宅ローンの手続きがまだの状態です。示談の際に交わした合意書には、接触禁止条項はありません。【質問1】不貞慰謝料は私が既に払っており示談が成立していますが、不倫相手である男性に、奥様から追加で慰謝料の請求は出来るのでしょうか?請求された場合、払わなければならないのでしょうか?
回答
【質問1】不貞慰謝料は私が既に払っており示談が成立していますが、不倫相手である男性に、奥様から追加で慰謝料の請求は出来るのでしょうか?請求された場合、払わなければならないのでしょうか?請求できますし、支払い義務を負います。相談者様とお相手の男性は、それぞれが共同して配偶者女性に損害(精神的苦痛)を与えたとして、それぞれが損害賠償責任を負います。したがって、相談者様が配偶者女性と示談したとしても、お相手の男性の配偶者女性に対する損害賠償責任は解決しておらず残っているからです。
産休・育児休暇
男性の育児休業について
【相談の背景】この春に就職した者です。男性の育児休業についていくつか疑問が有るので今後の事を考え相談したいです。【質問1】来年の四月以降(入社一年)経てば男性の育児休業は必ず認められますか?【質問2】会社は拒否出来るのでしょうか?【質問3】伝えにくい場合弁護士さんに文を依頼して書いてもらえば確実ですか?
回答
【質問1】来年の四月以降(入社一年)経てば男性の育児休業は必ず認められますか?育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」といいます)5条1項は、次のとおり規定しています。労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者二 その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者したがって、申し出当時、お子さんが1歳に満たない場合で、入社1年が経過しており、お子さんが一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでなければ、男女問わず育児休業は認められます。【質問2】会社は拒否出来るのでしょうか?法6条1項は、「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。」と規定しております。したがって、会社は原則拒否できません。【質問3】伝えにくい場合弁護士さんに文を依頼して書いてもらえば確実ですか?ご自身で申し出が難しいと考えられるのでしたら、弁護士に面談相談することをお勧めいたします。
時効取得
境界上の巨石を移動してもらえず20年以上経過しているため「取得時効」に該当してしまうのか?
【相談の背景】隣家との境界上に巨石があり、越境した状態が20年以上になります。口頭でも文書でも何度も巨石移動を依頼していますが、対応してもらえません。その巨石は燐家が好んで置いたために燐家の所有物であることは両家間での共通認識です。燐家の巨石の周囲に倉庫などがあるため簡単に移動できずクレーンでの移動などが必須ですが、移動されないままでは当方の土地の価値が減少してしまい売却時に不利になると危惧しています。この状態が続いている間に、当方では母が亡くなりこの土地を売却する必要性が浮上したため悩んでおります。【質問1】取得時効はこの石にも該当してしまい、巨石のある土地部分は燐家の所有となってしまうのでしょうか?【質問2】調停には出席しないと明言されてしまっており、解決策は裁判に出すしかないのでしょうか?
回答
【質問1】取得時効はこの石にも該当してしまい、巨石のある土地部分は燐家の所有となってしまうのでしょうか?民法162条1項は、「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」と規定しており、取得時効の成立には「所有の意思」が必要です。「所有の意思」とは、所持による事実上の利益を自己に帰属させようとする「自己のための意思」で、占有するに至った原因や占有に関する事情から客観的に判断されます。隣家住人が、巨石のある土地部分を相談者様の土地だと認識しながら巨石を置いた場合は、その土地部分を無償で借りて使っていたとして、「所有の意思」がないものとして取得時効が成立しないと考えることができます。ただ、「所有の意思」の判断は難しいものなので、弁護士に面談相談することをお勧めいたします。【質問2】調停には出席しないと明言されてしまっており、解決策は裁判に出すしかないのでしょうか?隣家住人に対して巨石をどかすよう訴え提起(所有権に基づく妨害排除請求と言います。)するのが妥当です。詳しい請求の方法は、弁護士に面談相談することをお勧めいたします。
不倫慰謝料
旦那が元カノと不倫疑惑について
【相談の背景】旦那と旦那の元恋人の質問です。旦那と大きな喧嘩をし、旦那が腹いせで私が嫌がる元カノと繋がり始めました。それで私から元カノに連絡をし、旦那とのことでお話を聞いたところ旦那とSNS上のみの会話をしただけと言っていました。詳しく聞いていると、最初は離婚をしたと思っていたらしいのですが、徐々に離婚をしていなく離婚をする、裁判をする、など離婚をしていないと分かったらしいです。もう関わらない、連絡しない、もう連絡先は全て拒否をしたと元恋人が私に言っていたのですが、後々旦那が親しい友人に元カノの一緒に暮らすかもしれないと話していました。そしていきなり元恋人に私はブロックされて連絡が取れない状態です。【質問1】そこで質問なのですが、離婚してもいないのに旦那が違う異性と住み始めるのは不貞行為疑惑で訴えることはできますか?【質問2】旦那とその元恋人への慰謝料を請求したいのですが、どうすればいいのでしょうか?【質問3】また、既婚者であることを知りながら家に招き入れ同棲をしようとしてる元恋人は法律上何の問題はないのでしょうか?
回答
1 同棲をしているという判断は住所を移したらになりますか?同棲しているかの判断は、一般的に、生活の本拠が異性の住所地なったときには同棲をしているといえるのではないでしょうか。したがって、住民票住所が従前住所地にあったとしても、連日異性宅に宿泊している等の事実があれば、同棲と評価できると考えます。2 それと異性の家に遊びに行ったり、泊まりに行くことも不貞行為になり慰謝料請求はできますか?慰謝料請求できるかは、性交渉があったといえるか(立証できるか)の問題で、事案によるところが大きいと考えます。後者(泊まりに行った)は、不貞行為(性交渉)があったことを強く推認させるので、慰謝料請求できる可能性が高いです。他方、前者(異性の家に遊びに行った)は、異性との関係性、頻度、滞在時間や時間帯等にもよります。配偶者や不貞相手が、遊びに行った事実や泊まりに行った事実を否定する場合は、遊びに行った事実や泊まりに行った事実を立証する必要があります(証拠が必要となります)。お手持ちの資料が不貞行為を立証できるかについては、個別の判断となりますので、弁護士に面談相談することをお勧めいたします。
近隣トラブル
隣の家の植木が自分の敷地内に入ってくる
【相談の背景】隣の家の木の枝がかなり伸びてうちの外壁に当たりそうです隣は空き家で人の気配がないのですが、自分の敷地内に侵入している分だとしても勝手に切るのは器物破損になるとどこかで聞いた記憶がありますではこの場合どうしたらいいのでしょうか?冬になれば枯れ葉が落ちてきますし外壁に当たって悪影響等出る前になんとかしたいです【質問1】自分の敷地内に入ってきた木を勝手に切れないならどうするべきか
回答
民法233条1項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しております。したがって、植木所有者に枝を切ることを求めることができます。植木所有者は、建物あるいは土地の所有者である可能性が高いので、登記簿から調べる方法が考えられます。
染谷 昌孝 弁護士へ面談予約
受付時間
平日 08:00 - 24:00
土日祝 08:00 - 24:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談