犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #財産分与

離婚の財産分与(夫が渡し妻が受け取るのが財産分与なのか?)

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二瓶 茂 弁護士が解決
所属事務所二瓶法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

ご相談者は夫側で、仕事の都合で自宅を留守にする時間が長く、その間に妻が不倫相手を自宅に招いていたという事案でした。夫としては、自分名義の自宅に今後も住み続けることはできないと考えており売却を希望しましたが、その際に住宅ローンの残りをどうするかが問題となりました。

解決への流れ

離婚原因は妻側にありますので、妻にて住宅ローンの残額を返済するようにと求めましたが、「資力がない。住宅ローンは夫名義で結婚前から締結されていた。」と当初は住宅ローンの負担を拒否されました。しかし、夫が受けた精神的なショックや夫が自宅に住めないと考えるに至った事情は妻にその責任があること等を粘り強く申し入れ、最終的に妻側にて住宅ローンを負担することを認めて貰いました。

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二瓶 茂 弁護士からのコメント

離婚の財産分与は、夫が妻に渡し妻が受け取るものだと考えていませんか。反対のケースも当然にあります。財産分与に納得がいかない方の力になります。