この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
本件のご依頼者様であるCさんは、数十年前に離婚しており、元妻との間には1人のお子さんがいらっしゃいました。離婚後、元妻およびそのお子さまとの関わりは一切ありませんでしたが、ある日、Cさんは市役所の職員を通じて、お子さまが亡くなったとの知らせを受けました。お子さまには妻子がおらず、相続人は親であるCさんと元妻の2名でした。Cさん自身、お子さまと長い間疎遠であったことから、お子さまの遺産を相続したいとの意思はなく、母親である元妻に取得してほしいと考え、相続放棄手続きをしようと考えていらっしゃいました。もっとも、Cさんは突然の知らせに困惑されており、手続きの期間制限もあったことから、すべて専門家に任せたいとのご意向があり、本件を受任することになりました。
解決への流れ
まずは、被相続人(お子さま)の遺産の内容と、元妻の意向について確認するため、市役所の職員へ連絡を取り、事情聴取を行いました。その結果、お子さまに債務は残っておらず、車や不動産など、プラスの財産のみ残っていたことが明らかとなりました。こちらと同時並行で、受任後はすぐに戸籍謄本等の必要書類の取付作業を実施し、その結果、早期に必要資料を収集完了し、熟慮期間内に相続放棄を実施することができました。
本件は、被相続人であるお子さまの本籍地が遠方であったため、必要資料等は郵便で取り寄せる必要があり、事実関係の確認に時間を要することが想定されました。そこで、熟慮期間を徒過してしまわないよう、早期段階で取付作業に着手、必要資料に不備がないよう注意を払い手続きを進めてまいりました。ご依頼者様がお子さまの死亡を知った直後ご相談を頂いたことにより、準備期間に余裕が生まれたことも大きなポイントでした。