この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
父親が死亡し、子である三人兄弟が法定相続人となるケースでした。ところが、兄弟のうちの一人を除いた二人に遺産を相続させる旨の公正証書遺言が遺されていたことが分かりました。
解決への流れ
遺言により相続から除外された兄弟の方から相談を受け、当事務所が受任しました。相談者の方は、父親の生前に父親の経営する事業に従事していたこともあり、相続から除外されたことに納得がいかないとのことでしたので、他の二人の兄弟に対し遺留分減殺請求を行いました。遺留分の額や特別受益の額等につき争いがあったため、調停では話が付かず、訴訟になりました。その訴訟手続きの中で和解のための話合いが行われ、相談者が適正な額の遺留分額の支払いを受ける旨の和解が成立しました。
遺留分という言葉は聞き慣れない方が多いかも知れませんが、「一定の範囲の相続人に補償される遺産の取り分」のことを指します。遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」です。相続人として本来もらえるはずの遺産が補償されない場合には、遺留分減殺請求によって請求することができますので、お心あたりのある方は、まず弁護士にご相談ください。