この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談者のAさん(被告)は、周りのお年寄りの憩いの場を提供するために、原告の父親から本件土地建物を借りました。原告の父親が他界し原告が相続してから約13年あまり、原告が相談者のAさんに対して何か言ってくることはありませんでした。ところが突然、Aさんのもとに本件土地建物を明け渡すよう書かれた訴状が届き、驚いたAさんは当事務所に相談に来られました。
当事務所が、次のように解決させていただきました。原告は、相続の際に本件土地建物の貸主としての立場を相続していました。地主や家主が賃貸借契約を更新拒絶したり、解約申入れをしたりする際には、賃貸借契約の継続を断ることを正当化する理由(法律用語で「正当事由」)が必要とされます。「正当事由」を補うものとして立退料があり、「正当事由」と立退料との間には相関関係があります。具体的には、「正当事由」が強ければ、立退料は少額もしくは不要であるのに対し,「正当事由」が弱ければ弱いほど、高額な立退料が必要となります。原告は当初、借家の耐震性が弱いと主張していました。つまり,原告は「正当事由」が強いものと考え、立退料は100万円しか支払わないと主張していたのです。それに対し、当事務所は原告の「正当事由」が弱いことについて主張立証しました。具体的には、①借家の耐震性が弱くないことだけでなく、②Aさんが長年本件土地建物で営業を続けているため高齢のAさんにとって本件土地建物が生活の基盤となっていることを丁寧に主張立証しました。さらに、③原告は本件土地を転売したいがためにAさんに対して立退きを迫っていることも主張立証しました。当事務所の主張立証は成功し、最終的には原告が主張した20倍の額である2000万円の立退料を裁判所に認めてもらうことに成功しました。
立退きの問題は、住んでいる人に有利な事実をどれだけ集めるかによって勝負がわかれます。このケースにおいて、当事務所の鈴木弁護士は、入念な現地調査を行った結果、Aさんに有利な証拠を収集することに成功しました。立退きを迫られてお困りの方は、経験豊富で熱意にあふれる鈴木弁護士に是非ご相談ください。