この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
先日,父が亡くなったのですが,父は生前に公正証書遺言を作成していました。その遺言の内容は,「自分の遺産を全て自分の現在の妻に渡す」というものでした。私は父の前妻の子です。父は,前妻と別れた後,現在の妻と再婚しております。再婚後,父は後妻に夢中だったので遺産を全部後妻に渡す遺言を作ってしまったのでしょう。遺言がある以上,私は父の遺産を一切もらうことができないのでしょうか?
解決への流れ
弁護士に受任してもらい,遺留分減殺請求を行うことで,後妻から父の遺産の一部をもらうことができました。面倒な後妻との交渉も私の代わりに行ってもらい,無事に問題が解決しました。
子,配偶者,直系尊属には,相続人として法律上一定の割合の相続財産が保障されています。これを遺留分といいます。遺言等により相続人であるにもかかわらず遺産がもらえない場合,この遺留分を主張することで,一定の割合の遺産を得ることができます。ただし,遺留分には時効がありますし遺留分を侵害している者に対して実際に請求する必要があります。まずは,お早めに弁護士にご相談ください。