この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
相続人が、前妻の子と後妻の遺産分割の事案でした。両名は養親子関係もありましたが、 遺産分割をきっかけに関係が悪化。当事務所は前妻の子の側で関与しました。遺産は多数の農地、預金、株式、貴金属、什器備品等、多額かつ多岐にわたりました。
解決への流れ
裁判所の調停で前妻の子の取得分を法定相続分よりやや多くする代わりに、養子縁組を解消することで解決しました。前妻の子は養母からの相続は期待しなかったので、相続権を失うことに抵抗はありませんでした。解決まで3年かかったので、遺産管理用の口座を作り、その口座で賃料等の収入や税金等の支出を管理しました。遺産の評価、相続税の申告、遺産から生じる賃料の管理など様々な手続きを要しました。
遺産分割と離縁がセットで協議されることもあります。遺産分割が長引くと遺産からの収益やコストの管理にも気を配らなければなりません。