この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

父が亡くなって死亡保険金が支払われることになり、兄から手続きに必要な書類作成に協力するように求められているが,応じてもよいか、というご相談でした。兄が生命保険の受取人となっており、死亡保険金は、すべて兄の口座に振り込まれると説明を受けたということです。インターネットで、死亡保険金は遺産分割の対象にならない、という情報を得て、半ばあきらめておられる様子でした。

解決への流れ

持参いただいた資料から、複数の保険契約があることが判明しました。さらに保険契約の内容を確認すると、確かに受取人が兄となっているものもありましたが、受取人が「被保険者」とのみ記載されているもの、受取人が未指定となっているものもあります。約款や法令に基づき、相談者にも死亡保険金を取得できるものもありますので、兄に対しては、その引き渡しを求め、併せてその他の遺産分割協議も円滑に進めることができました。

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米村 哲生 弁護士からのコメント

死亡保険金は遺産に含まれない、という説明が一般ですが、実際の問題の処理においては、もう少し丁寧に見ていく必要があります。どのような内容の保険契約なのか、受取人が誰に指定されているか、約款や法令はどうなっているかなどを確認しなければ、思わぬ見落としをしてしまうかもしれません。