この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
相談者は、離婚を考えつつ、離婚後の生活に不安を抱いておられました。夫は、もうすぐ退職し、退職金が出るはずです。もし離婚をしたら、夫の退職金もあてにできないのではないかと悩んでおられました。
解決への流れ
翌年に支払われる見込みの退職金も財産分与の対象財産として扱う調停が成立し、満足な財産分与を得ることができました。
50代 女性
相談者は、離婚を考えつつ、離婚後の生活に不安を抱いておられました。夫は、もうすぐ退職し、退職金が出るはずです。もし離婚をしたら、夫の退職金もあてにできないのではないかと悩んでおられました。
翌年に支払われる見込みの退職金も財産分与の対象財産として扱う調停が成立し、満足な財産分与を得ることができました。
退職金を得られることが確実であるにも関わらず、それについての分与が得られないのは、不公平というべきです。退職金は、給与の後払いとしての性格がありますから、婚姻期間中に形成した財産の一つと考えてよいでしょう。きちんと主張すべきことを主張して、財産分与において、見落としがないようにしたいものです。