犯罪・刑事事件の解決事例
#相続登記・名義変更 . #遺産分割

長期間登記を放置…合計4回の相続をまとめて解決!

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菊池 捷男 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人菊池綜合法律事務所
所在地岡山県 岡山市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者のBさんは,被相続人であるお姉様が亡くなられてから,20年以上経っているのに,お姉様名義の土地と建物がそのままになっていると言われて当事務所にご相談に来られました。お姉様名義の建物は,誰も住んでいないため,損傷が激しく,場合によっては,建物が崩壊する危険もあるとのことでした。ただ,お姉様が亡くなってから時間がたっているので,親族とも十分に話しができていないようでした。

解決への流れ

当事務所で相続関係を調査したところ,被相続人のお姉様が平成4年に死亡し,その後,お父様・お母様が死亡し,さらに,他の兄弟も亡くなっていて,合計4回の相続が発生していました。相続人を確定させるとともに,各相続人の法定相続分を明らかにしました。幸い,お姉様名義の土地・建物については,近隣の住人が買取りを希望していましたので,土地・建物を売却して,売買代金を法定相続分で分けるという方針にしました。当事務所が依頼者のBさんを代理して,各相続人に丁寧に働きかけ,遺産分割協議書を作成しました。相続が何度も起きていますので,登記の回数が1回で済むように特に注意をしました(本来は4回の登記が必要ですが,これだと登記に要する費用が大きくなります)。その後,土地・建物を売却して,売買代金を各相続人に分配しました。相続開始から21年を経ての遺産分割協議の成立でした。Bさんはもちろん,他の相続人の方も土地・建物の買手も皆がウインウインとなった遺産分割でした。

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菊池 捷男 弁護士からのコメント

亡くなられたお父様・お母様名義の土地・建物をそのままにしていることはありませんか?相続開始から時間が経過すると,遺産分割をするのが非常に難しくなります。相続が始まったときには,なるべく早いうちに遺産分割をすることをお勧めします。当事務所では,相続に関する相談は初回無料で承っています。お気軽にご相談ください。