この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者様は、被相続人が債務を負っていたことを知らずにいたところ、 被相続人が亡くなって1か月くらい経ったとき、 突然、被相続人の債権者から高額の請求を受けました。 また、依頼者様が被相続人の不動産等遺産の管理をしていました。
解決への流れ
被相続人の債権者からの請求金額と遺産とは ほぼ同じくらいの金額だったこともあり、今後、 他にも被相続人の債務が発覚するおそれがあることから、 依頼者様は相続放棄の決意をしました。そのため、依頼者様が被相続人の遺産管理の負担を免れるため、 相続財産管理人の選任申立もお勧めし、迅速に相続放棄の 申述申立と相続財産管理人選任の申立を行うことで、 依頼者様は債務を負担することなく、 遺産管理の負担も免れることが出来ました。
相続にまつわる問題は当事務所までご相談ください。蓄積された経験とノウハウを生かし、あなたを全面的にサポートします。