この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
当時小学生の女児が、青信号で横断歩道歩行中に自動車と接触し、転倒し頭部を打撲し負傷しました。開頭手術がおこなわれ、開頭した際の頭皮に長い線状の傷痕が残ったため、その傷痕につき、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求するため、損害賠償請求訴訟を提起しました。
解決への流れ
頭皮の傷痕は、髪を伸ばして隠すことはできるものの、その傷痕で髪が分かれてしまうこと、思春期である被害者は髪のことを非常に気にしていることなどを母親の尋問をとおして丁寧に立証しました。その甲斐あって一審の判決では、慰謝料のみならず逸失利益を認めてもらうことができました(一審判決が確定)。
事故による傷痕(いわゆる醜状痕)は、必ずしも労働能力に影響を与えるとは言えないため、逸失利益を否定し、慰謝料増額で考慮する事案が多いのは事実です。本件では治療に付添い、日常生活をともにして被害女児の気持ちを一番理解している母親に本人の気持ちを代弁いただき、後遺障害による逸失利益(事故を原因とする将来の減収)を認めさせることができました。