この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫がお子さんを連れて別居されたご相談者様が、ともかくまずはお子さんを取り戻したいと強く希望してご相談におみえになりました。
解決への流れ
調査官の意見書で依頼者様を監護者とするのが望ましいという判断が示され、裁判官からの説得もあり、相手方(夫)も納得してくださったようで、任意でお子さんを依頼者様に戻してもらうことができました。
女性
夫がお子さんを連れて別居されたご相談者様が、ともかくまずはお子さんを取り戻したいと強く希望してご相談におみえになりました。
調査官の意見書で依頼者様を監護者とするのが望ましいという判断が示され、裁判官からの説得もあり、相手方(夫)も納得してくださったようで、任意でお子さんを依頼者様に戻してもらうことができました。
お子さんとの別居期間が長引くほど不利になるおそれがあるため、速やかに子の引き渡し・監護者指定の審判と子の引き渡しの保全処分を申し立てるとともに、これまで依頼者様(母親)が主たる監護者であったこと、依頼者様のもとでのお子さんの監護状況が優れていることを裁判官に理解してもらうべく、各種証拠を依頼者様に準備してもらい、聞き取りをして、主張書面にまとめて提出しました。