この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
法定相続人の一人にほとんどの財産を相続させ、相続すればかえって不利益となるような財産を依頼者に相続させる内容の公正証書遺言が作成された事案でした。しかし、このまま遺言書のとおりに相続にすることに納得ができないとして、遺留分減殺請求権を行使した上で、調停を申し立てました。
解決への流れ
最初に担当した調停委員は、形式的に手続を進めようとし、事情や当事者の気持ちを考慮しようとせず、また遺産も多く存在していたため、和解の方向性が全く見えない時期もありました。しかし、その後、調停委員が交代し、新たな調停委員に当事者の気持ちを訴え続けたところ、気持ちを酌んでくれる発言をするようになりました。もちろん、法的な制約があるため、依頼者の希望を酌み入れるには限界がありましたが、調停委員が依頼者の気持ちを理解している姿勢を見せてくれたため、最終的には依頼者もある程度納得し、数年を要しましたが和解を成立させることができ数千万円の和解金(実質的には遺留分)を得ることができました。
「先生に出会わなければ泣き寝入りするところでした。本当に依頼してよかった。」と感謝の声を頂きました。