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#離婚請求

【女性・離婚協議書により離婚の約束を夫に守らせる】離婚協議はご自分方でされ、合意内容を離婚協議書に作成した事例

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田丸 啓志 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

ご依頼者は、夫が不倫を行ったことを理由に、夫と離婚の話し合いをされ、協議離婚(裁判外・調停外における夫婦の話し合いにより離婚を成立させることをいいます。)の合意を行いました。不倫を行った事実を認めて謝罪させることや、離婚合意後速やかに離婚届を提出することを確実にし、夫に協議離婚の合意を守らせるために、離婚協議書の作成を当事務所に依頼したいと考えました。

解決への流れ

ご依頼者が夫と合意した協議内容を当事務所にてお聴きし、ご依頼とほぼ同時に離婚協議書案を作成し、ご依頼者に検討頂きました。離婚すること、離婚届の提出期限、夫が妻に謝罪すること、今後お互いに会ったり連絡したりしないことの約束などを規定し、ご依頼時から数日間で、離婚協議書が完成しました。ご依頼者は、当事務所が作成した離婚協議書を夫と締結し、離婚を成立させました。

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田丸 啓志 弁護士からのコメント

協議離婚の話し合いはご自分方でされ、合意内容を離婚協議書に作成差し上げた事例です。夫が離婚すると約束しても、必ず守るとは限りませんので、離婚協議書を作成することで離婚の合意(約束)を守らせることができます。また、不倫など離婚の原因となる事実があれば、離婚協議書において夫に事実を認めさせ、謝罪させることもできます。さらに、離婚に伴う慰謝料や財産分与(婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を分けることをいいます。)の規定を設けて、離婚と同時に財産給付を受け、離婚後の生活を守ることもできます。離婚協議書を作成して離婚することにより、おおごとにしないで納得して離婚を成立させることができます。安心して協議離婚を成立させるために、当事務所の「書類作成サポート」をご利用ください。