この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
相談者様は、自転車での帰宅中に、十字路交差点にて、右方から来た車両と衝突し、半年以上の入通院を要する怪我を負いました。入通院後、相談者様は、加害者の保険会社を経由して後遺障害の認定申請を行いましたが、当該受傷は、腰椎等に重い障害を残す内容だったため、相談者様は、後遺障害の認定や今後の賠償が適切に行われるのか不安になり、当事務所にご相談に来られました。
解決への流れ
相談者様から事故状況やお怪我の内容について詳しく聞いたところ、受傷部位や症状から、後遺障害等級の中でも軽い後遺障害の認定がなされる可能性があったため、適切な後遺障害の認定のため、既に行われている後遺障害認定申請の結果次第では、異議申立てを行うべきであることを説明いたしました。また、異議申立ての際には、担当の医師に必要事項を確認し、法的にも医学的にも適切な意見を付する必要があったため、既に行われている後遺障害認定申請の結果が出る前の段階でしたが、異議申立てに備えるため、保険会社と交渉を含めた御依頼を受けました。その後、懸念していたとおり、後遺障害認定の結果は、症状の中で最も軽い14級9号であったため、担当弁護士は事前に連絡していた医師へ意見書を依頼し、異議申立てを行いました。結果、異議申立てが功を奏し、後遺障害等級11級の認定を受けることができ、相談者様は適切な賠償金を受け取ることが出来ました。
弁護士へ依頼せずに、ご本人様で直接、加害者側の保険会社と示談交渉や連絡を取る場合、後遺障害の認定申請も加害者側の保険会社に依頼するケースは少なくありません。もちろん、自賠責による後遺障害認定は、第三者機関である損害保険料率算出機構が行うため、中立に後遺障害の判断が行われますが、異議申立てを行う場合には、法的・医学的な視点からの異議申立てを行う必要があります。そのため、重度の後遺障害が残り得るケースでは特に、適切な後遺障害認定申請及び異議申立てが行えるように、後遺障害認定申請段階から弁護士に依頼する必要性が高いといえます。全てのケースで後遺障害の認定判断がなされるわけではありませんが(非該当となるケースもあります)、非該当であったとしても、そのまま弁護士が慰謝料等の適正な請求を行うことができるので、相談だけでも行う意義は大きいでしょう。