この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相談者は、交通事故に遭った後、腰痛や足のしびれなどの症状が残りましたが、自賠責保険の当初の認定は、その症状は交通事故による後遺障害には当たらない(非該当)というものでした。
解決への流れ
自賠責保険に対し、病院から入手した資料を元に異議申立てを行い、12級13号の後遺障害等級の認定を受けることができました。その後、保険会社との間で、相談者に後遺障害が存在することを前提とした示談をすることができました。
女性
相談者は、交通事故に遭った後、腰痛や足のしびれなどの症状が残りましたが、自賠責保険の当初の認定は、その症状は交通事故による後遺障害には当たらない(非該当)というものでした。
自賠責保険に対し、病院から入手した資料を元に異議申立てを行い、12級13号の後遺障害等級の認定を受けることができました。その後、保険会社との間で、相談者に後遺障害が存在することを前提とした示談をすることができました。
当初は後遺障害が否定されていた事案でも、医学的な証拠をそろえて異議申立てを行うことで判断が覆ることもあります。このような場合には、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。