この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
お母様が亡くなったため,その相続人であったお子様方3名(長女,次女,長男)において,遺産分割が行われました。お母様は,晩年認知症を患っており,長女様がその介助を行っていたものの,お母様が認知症を患った後に,多数回に分けて,お母様の預貯金の引き出しがあり,その金額が高額でした。そのため,金銭管理を行っていた長女様が,相手方相続人から,使い込みを疑われていたケースでした。なお,引き出した預貯金の使途(使い道)について,領収書,メモ等が残っていればよかったのですが,そのような資料が残っておらず,客観的な資料によりその実態を明らかにすることが難しい状況でした。
解決への流れ
長女様から裁判手続についてご依頼をいただきました。長女様の引き出した預金の使途(使い道)に関する客観的な資料がほとんどなかったため,長女様の記憶・証言が重要になります。そのため,何度も打ち合わせを行い,様々な視点から問答を行い,記憶喚起に努めました。その結果,長女様の引き出した預金の使途(使い道)を具体的かつ詳細に主張・立証でき,使い込みがないことを前提とした裁判上の和解を成立させることができました。
事実関係を具体的かつ詳細に主張し,証言を得るとともに,その周辺事情を客観的資料により立証することで,裁判所を説得できたケースでした。客観的な資料がなくても,諦めることはありません。