犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

死亡後3か月を過ぎても相続放棄をすることができる場合がある

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高島 秀行 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

親に資産も借金もないと思っていたので何もしていなかったけれども数年経って、子供全員に貸金についての請求が来た。

解決への流れ

他に借金がなければ時効援用も可能ですけれども相続放棄は遺産や借金がないと思って何もしていないで相続発生後3か月以上経過しても借金を知ってから3か月以内であればすることが可能です。とアドバイスしました。依頼者の方は相続放棄を選択され、手続きを依頼されました。相続放棄受理通知の写しを債権者に送付したところ債権者の請求は止まりました。

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高島 秀行 弁護士からのコメント

時効の援用も可能でしたが時効の援用は、時効中断事由がある場合もありまた、他の債権者もいる可能性があることから遺産がなければ相続放棄の方が後で紛争が起きる可能性が無く紛争が一回で解決してしまうので良いと思います。