犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

亡くなったことを知ってから3ヶ月(相続放棄の期間)が過ぎた後の、相続放棄手続き

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亀子 伸一 弁護士が解決
所属事務所法律事務所みちしるべ
所在地静岡県 静岡市葵区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者のところへ突然、母方祖父母の土地の固定資産税に関する通知が届いたことで、弁護士へ相談。相談者の母が早くに亡くなっており、相談者は母方祖父母の代襲相続人であった。祖父母が亡くなったのは10年以上前のことで、相談者も祖父母の葬式に参列していたため当時から知っていた。弁護士が詳しい事情をうかがい、今回は例外的に、固定資産税に関する通知を受け取ってから3ヶ月が経過していないことなどを理由に相続放棄の申述が認められる可能性があると説明し、正式にご依頼を受けた。

解決への流れ

相談者から聞き取った内容を整理して、相続放棄が認められるべき相当な理由があるとの理由書(意見書)を作成し、経緯の裏付けとなる資料が残っていないかの確認を依頼者へお願いした。また、相続放棄の申述に必要な戸籍謄本の不足分を収集した。正式なご依頼をいただいてから3週間ほどで必要書類を準備して、家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行った。それから約1ヶ月、家庭裁判所から相続放棄が受理されたとの連絡をもらい、相続放棄受理通知書などの交付を受けた。

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亀子 伸一 弁護士からのコメント

相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ必要書類を提出して申請(申述)する必要があります。3ヶ月を過ぎてしまった場合、「相当な理由」がなければ相続放棄の申述を家庭裁判所に受理してもらえないため、注意が必要です。今回は、期間制限に注意しながら、「相当な理由」にあたる具体的事情を整理し、裏付けとなる資料をつけて、申述を行い、その結果無事に相続放棄の申述が認められました。また今回のような期間制限の問題があること以外にも、「相続関係が複雑」な場合、「亡くなった方と疎遠な関係」であった場合に、戸籍を調査するために時間や手間がかかる場合もございます。また、相続放棄をする際に、「相続財産に手を付けること(単純承認)は許されない」というルールがあることも、注意しなければなりません。相続放棄でお悩みの方は、なるべく早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。