犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料 . #財産分与

【依頼者:妻】【熟年離婚・財産分与】突然の離婚請求に対し財産分与で争う! 財産分与を含めた解決金として900万円を獲得した事例

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松江 仁美 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人DREAM
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

70代のTさんと80代の夫との熟年離婚の事案でした。結婚から50年が経過した頃、相手方から突然金の使い方が気に食わないとして離婚だと言われご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

【相談結果】離婚が成立しました。解決金として900万円を取得しました。【解決期間】約3か月【解決のポイント】分与対象財産の保全分与対象財産の調査(調査嘱託)分与対象財産の評価時と財産隠匿行為

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松江 仁美 弁護士からのコメント

本件では、主に財産分与が問題となりました。もっとも大きな財産として自宅不動産がありましたが、相手の単独名義であったため処分されてしまう恐れがありました。そこで、処分禁止の仮処分を申し立て、これが認められました。なお、本件では処分禁止仮処分が認められましたが、実務上同仮処分が認められる可能性は極めて低く、かなり珍しいケースであったといえます。また本件では生命保険や銀行口座が多数存在しました。もっとも、相手がその開示を拒んだため、存在を疎明(簡単な証明のことです)したうえで、裁判所の調査嘱託制度を利用し、別居時の保険解約返戻金の金額、口座残高情報を取得しました。なお、銀行口座の照会をするためには、すくなくとも金融機関がどこか、口座の支店がどこかを把握していることが必要になります。これらについては口座振替のレシート等から探っていくこととなります。分与対象財産の評価時は原則として別居時とされています。もっとも、別居直前に財産を隠匿することを認めるわけにはいかないため、別居直前の持ち出しについては持ち戻して計算することとされています。本件では、別居直前に相手方口座から数百万円が引き出されていることが発覚しました。おそらくTさんの娘さんが口座から勝手に数百万円の現金を持ち出していたようでした。もっとも、それを証明することは困難であり、この部分については残念ながら隠匿したものと評価されてしまいました。財産分与は主張次第で金額が大きく左右されます。また財産関係は極めて複雑であり、専門的知識のある弁護士に相談することを強くお勧めします。