この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相談者は、飲酒運転の上、中型トラックと接触をした後、飲酒運転の発覚をおそれ逃げてしまいました。その後逮捕され10日間勾留された後釈放されました。中型トラックの運転手は軽い怪我をしたため、実刑になるのではないかと怖くなり、相談に訪れました。
解決への流れ
被害者の運転手さんとは示談をして、処罰まで求めない旨の上申書を頂くことができました。相談者曰く、中型トラックと接触した際、運転手さんが怪我をしたとは思っていなかったとのことで、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱は成立しないと主張しましたが、検察官は起訴。しかし、開示された相談者の供述調書をみると、トラックの運転手さんが怪我をしたと思った旨の供述がされていたものの、極めて不自然なものであり誤導が疑われました。そこで、検察官に対し、取り調べ時の録音録画の電磁的記録の開示を求めたところ、検察官のほうから罪名、罰条及び訴因変更請求がなされ、重い過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱から、軽い過失運転致傷及び道路交通法違反に変更されました。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱のように比較的新しい犯罪の場合、捜査関係マニュアルが整備されていないため、捜査員の証拠作成が不十分な場合があります。このような場合、しっかりと証拠関係を精査することで重い罪で処罰されたり、冤罪で処罰されることを防ぐことができます。