犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #不倫・浮気

妻が財産分与を放棄したあとの、共有不動産の処理(共有物分割)

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小沢 一仁 弁護士が解決
所属事務所インテグラル法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

妻が不倫をしたことが発覚したので、妻との間で離婚協議書を作成した。その協議書で、離婚することを確認したが、離婚届に妻がサインせず、反対に婚姻費用分担請求調停を申し立ててきた。また、離婚協議書で妻は、財産分与を放棄すると記載したが、その結果、妻と共有にした自宅の処分方法が問題となった。

解決への流れ

本件は、専ら共有不動産の処理が問題となった。夫側は不動産評価額から住宅ローン残金を控除した額を持ち分割合で分けた額を支払うと表明したが、妻側は、財産分与は放棄したものの、それと共有不動産の処理は別である、財産分与の放棄により、各自名義の資産も負債も各自名義に帰属したのだから、住宅ローンを妻が負担する理由はない。そのため、妻は受託ローンを控除せず、建物評価額を持分で割った額を、夫が妻に支払うべきだと主張して譲りませんでした。

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小沢 一仁 弁護士からのコメント

本件は、共有物分割訴訟となり、第一審は、住宅ローンを控除するとの内容で、夫側(私の依頼者)が勝訴しました。しかし、控訴審で裁判所から、理屈上難しい問題だから和解を勧めると述べられ、控訴審では異例と思われますが、2か月の間に5回ほど和解協議の期日を指定され、結局、私の依頼者が多少譲歩して和解をしました。当事者間で合意をすると、後にとてもややこしい問題になることを示す例だと思います。この問題は確たる判例がなく、どう処理されるかが読めない分野です。法律家を交えた事前の調整が不可欠だと思います。