犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

【企業側】従前在籍していたA社において発生していた未払残業代の支払義務を回避できた事例

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

当社は,A社の関連会社として設立された会社で,A社との間で業務委託契約を締結して飲食店を経営しています。B社は,従前,A社の関連会社として存在していた会社で,A社との間で業務委託契約を締結して飲食店を経営していたのですが,清算することとなり,A社との間の業務委託契約も解消しています。B社の従業員だったCは,B社が清算することに伴い,B社を退職し当社に在籍していました。そのCから,B社に在籍していたときに発生していたという分まで含めて未払残業代などの支払を求められています。どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

従業員Cにおいては,B社在籍中に発生しているという未払残業代を当社が支払うべきという根拠について,当初,B社とCとの間の雇用契約の内容について当社が承継しているなどと主張していました。これに対しては,A社とB社との間の業務委託契約が解消されるとともに新たにA社と当社との間の業務委託契約が締結されただけであって,雇用契約が承継されることなどないことを主張・立証しました。そうしたところ,Cは,B社在籍中に発生しているという未払残業代を当社が支払うべきという根拠について,B社が運営していた店舗と同じ屋号の店舗を当社が運営しているものもあることを根拠に,商号の続用責任(会社法第22条第1項)を類推適用すべきであるなどと主張してきました。これに対しては,類推適用すべき根拠がないことを丁寧に主張・立証しました。その結果,概ね,B社在籍中に発生しているという未払残業代を当社が支払わないことを前提とした解決金を当社が支払うことで解決することができました。

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種村 求 弁護士からのコメント

労働問題であっても労働問題の分野のみならずその他の知識をフル活用することが求められることがあり,まさにその事案に即した適切な主張・立証を行うことが肝要となります。本件はそのような主張・立証が功を奏したといえると思います。