犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #慰謝料 . #離婚請求

協議離婚の際の公正証書の作成

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石黒 大貴 弁護士が解決
所属事務所熊本中央法律事務所
所在地熊本県 熊本市中央区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

離婚を要求されていましたが、条件面で折り合いがつきませんでした。

解決への流れ

粘り強く交渉していただき、財産分与や慰謝料についても納得がいく条件で離婚することになりました。条件についてはきちんと守ってもらえるのか不安だったので、公正証書の形で合意を残すことができました。

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石黒 大貴 弁護士からのコメント

離婚にあたっては、争いになっている場合、そうでない場合の両方でも、「公正証書」という形に残しておくと、約束通りにならなくても公正証書をもとに裁判を行わず請求できる場合があります。協議離婚の場合であっても、可能であれば公正証書を残しておくと良いと思われます。