この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
もう1年前の事ですが、納期に追われて通常より多く残業していました。しかし会社はみなし残業代しか支払ってくれませんでした。今からでも超過分を請求することはできるのでしょうか。
解決への流れ
諦めかけていましたが、弁護士に正当な残業代を計算していただき、正しく会社に支払っていただくことができました。当時のことも報われました。
年齢・性別 非公開
もう1年前の事ですが、納期に追われて通常より多く残業していました。しかし会社はみなし残業代しか支払ってくれませんでした。今からでも超過分を請求することはできるのでしょうか。
諦めかけていましたが、弁護士に正当な残業代を計算していただき、正しく会社に支払っていただくことができました。当時のことも報われました。
残業代を請求する際の時効期間は2年です。「みなし残業代を払っているから」「役職がついているから」という理由で支払ってもらえていないケースは多いです。おかしいなと思ったら、お早めに弁護士へご連絡ください。