この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は、家主から建物の老朽化等を理由に建物を取り壊し、土地を売却したいという理由で立退きを求められた。立退き時期及び立退料の交渉等で相談を受けた。
解決への流れ
家主にも代理人弁護士が就き、交渉をした結果、当初提示された立退料から500万円以上の増額に成功。立退き時期も当初の提示から3か月期限を延ばす内容で和解が成立しました。
年齢・性別 非公開
依頼者は、家主から建物の老朽化等を理由に建物を取り壊し、土地を売却したいという理由で立退きを求められた。立退き時期及び立退料の交渉等で相談を受けた。
家主にも代理人弁護士が就き、交渉をした結果、当初提示された立退料から500万円以上の増額に成功。立退き時期も当初の提示から3か月期限を延ばす内容で和解が成立しました。
立退きをしなければならないか、及び立退料の額を決定するには、家主と賃借人それぞれが建物を自ら使用する必要がどのくらい高いかが重要な判断要素になります。本件では家主の側に建物を使用する必要性が乏しかったため、その点を主張するとともに、依頼者が建物の修繕費等の負担をしてきたことを主張し、立退き条件の交渉をしました。立退き料については、裁判所は事案に応じて複数の考え方を使い分けて判断していると考えられ、判例等の綿密な調査が必要です。立退きでお困りの際はぜひご相談ください。