犯罪・刑事事件の解決事例
#親権

父親が親権を取得したケース

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村上 泰彦 弁護士が解決
所属事務所難波みなみ法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

別居直前に夫からご相談。一人息子の親権を獲得したいとのことでした。子供は小学校4年生の男児。

解決への流れ

小学校4年生の長男の親権(監護権)を取得することを希望。これを受けて,別居の際に妻と協議をした上で何とか子を連れて別居するようにアドバイス。何とか子を連れて別居を開始することができ、並行して、妻との面会交流を充実させたことで,別居後の子供との生活実態を積み重ねることができました。子供の「父親と一緒にいたい。」という明確な意思と同居期間における父による子供の監護状況とも相まって,家庭裁判所の調査官の調査においても、父親を親権者とすることが適切であるとの意見を得ることもできました。その結果、父親が子の親権者とする調停を成立させることができました。子を連れて別居できたこと・調停申立てまでに別居期間が3か月に及んでいたこと・子の強い意志と別居前の監護状況が親権者の判断の決め手になりました。解決期間:1年

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村上 泰彦 弁護士からのコメント

父親が子の親権を得るケースとは、非常に限られています。子供を連れて別居できるかがポイントになりますが、これがあれば必ず親権者になれるというわけではありません。親権に関する解説は、こちらをご参照ください。https://minami.law/親権争いで母親が負けるケースについて弁護士が/